税の相談

瀬尾安則税理士事務所です。 税務・会計に関する相談のある方電話等でお気軽に連絡ください。電話049−245−8585
 
2007/11/23 7:36:26|税金雑学
扶養・配偶者控除の判定-5
 海外留学等で海外に居住する子(又は配偶者)でもその子(又は配偶者)の生活費等を仕送りにより賄われている場合は生計を一にすると判断されます。また、非居住者となる子(又は配偶者)が外国でのアルバイトで380,000円を超える所得を得た場合でも、非居住者である子(又は配偶者)の国外源泉所得は非課税となりますので合計所得金額には含まれませんから扶養(配偶者)控除の対象になります。







2007/11/22 7:07:56|税金雑学
扶養・配偶者控除の判定-4
 株式等に係る譲渡所得等の金額は他の各種所得との損益通算はできません。このため株式等に係る譲渡所得金額とそれ以外の所得金額のどちらかに赤字があったとしても両者間での赤字は通算はできませんから、株式等の譲渡所得金額△50万円、その他の所得金額50万円の場合は合計所得金額は50万円となり38万円を超えますので扶養・配偶者控除には該当しません。







2007/11/21 7:28:20|税金雑学
扶養・配偶者控除の判定-3
 相続財産となる生命保険金1,000万円を受けとった場合はその金額は相続税の対象となり、所得税は非課税となりますので合計所得金額には含まれませんから380,000円を超える場合でも他に380,000円を超える所得がなければ扶養・配偶者控除の対象になります。







2007/11/20 7:45:01|税金雑学
扶養・配偶者控除の判定-2
 青色申告で事業を行う個人が妻又は子を事業専従者としている場合で、貸倒などでたまたま事業損失が多額となり所得金額が380,000円以下となった場合、事業専従者である妻(あるいは子)の配偶者(扶養)控除の対象となれるかですが、@専従者給与額が適正であり A事業主が配偶者(あるいは扶養親族)としての要件を備えていればたとえ事業主であっても配偶者(扶養)控除の対象にできます。







2007/11/19 8:10:28|税金雑学
扶養・配偶者控除の判定−1
 扶養・配偶者控除を判定するための所得要件として、その年の合計所得金額380,000円以下の者が控除の対象になる旨規定されています。
 この合計所得金額とは純損失、雑損失、(特定)居住用財産の譲渡(買換)の場合の譲渡損失の繰越控除を適用しないで計算した総所得金額の合計をいいます。
この金額(380,000)の計算に当たりその額に含めるものと含めないものは次のとおりです。
 所得等の種類など                   含むかどうかの判定
  @非課税所得                      含まない
 A特別償却・割増償却・交換・買換等の特例   特例適用後の所得
 B源泉分離課税の利子・配当                  含まない
  C申告不要の利子・配当                      含まない(申告選択の場合含む)
  D青色申告特別控除                         控除後の所得
 E損益通算                                 適用後の所得
  F一時所得・総合長期譲渡所得の
    特別控除と2分の1                 適用後の所得
  G分離課税の譲渡所得の特別控除        適用前の所得
 H非居住者の国外所得
   分離課税の国内源泉所得            含まない