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2007/11/30 6:25:34|
税金雑学
災害等に基く納税猶予
納税者が災害その他やむをえない理由に基き国税を一時に納付できない場合は、納税者の「納税猶予の申請」に基きその全部又は一部につき納付が困難と認められる金額を限度として、原則、1年以内の期間納税猶予を受けることができます。
災害その他やむをえない理由とは次のような事をいいます。
@ 震災、風水害、落雷、火災その他の災害又は盗難 その他の災害とは自然現象
の異変、人為による異常な災害、生物による異常な災害などをいいます。
A 病気等
B 事業の休廃止
C 事業に係る著しい損失
D @〜Cに類する事実 等
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2007/11/29 7:25:26|
税金雑学
国外送金
海外の金融商品や不動産投資、事業上の取引などグローバル化に伴い資金の国外送金は一般の人でも頻繁に行われています。このように国外に送金する場合に、送金を依頼された金融機関は1回に200万円を超える国外送金(受領)をした場合、その顧客の氏名(名称)・住所・送金金額等を記載した「国外送金等調書」を税務署に提出するよう定められています。
国税庁の資料によると、「国外送金等調書」が端緒になって申告漏れが発見されたケースが法人税、所得税、相続税などで多数あるようです。 この「国外送金等調書」の制度は平成10年4月に導入されました。
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2007/11/28 7:07:03|
税金雑学
寄附金
税法上寄附金には特定寄附金と一般寄附金があります。
特定寄附金とは
@国・地方公共団体や財務大臣が指定した法人への寄附
A認定特定非営利活動法人への寄附
B特定公益増進法人への寄附 などをいいます。
これらの寄附行為を法人が行った場合、一般の寄附金は一定の限度額の計算があります。特定寄附金のうち前記A・Bの寄附金は一般の寄附金とは別枠で限度額の計算ができます。@の寄附金は全額が損金となります。
個人が行った場合は一般の寄附金は所得控除できませんが特定寄附金については一定の限度額の計算があります。
なお、これらの寄附金は実際に支払われた金額を対象に計算しますので未払いのものは対象になりません。
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2007/11/27 7:54:35|
税金雑学
圧縮記帳
圧縮記帳は保険金や補助金等で取得した資産の取得価額をその保険差益等に相当する額だけ減額し課税の繰延べを図る制度です。
圧縮記帳を保険差益の例でみた場合
[法人税]では、法人が固定資産の滅失等により支払を受けた保険金をもとに、一定期間内に代替資産を取得した場合、取得した事業年度において保険差益金額を基礎に計算した圧縮限度額の範囲内で圧縮記帳が認められます。
[所得税]では、所得税の場合法人税のような圧縮記帳の制度はありません。
固定資産の滅失等により支払を受けた保険金は資産損失の計算上控除します。また、損失額以上の保険金を受取った場合でも資産の損害を基因として支払を受けるものであり非課税とされます。(所令30二)
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2007/11/26 6:45:05|
税金雑学
扶養親族等の所属の変更
2以上の所得者に共通する扶養親族等がある場合で誰の所属とするかは、提出する申告書等に記載したところによるとされています。ただし、申告書等を提出することにより変更できる旨の規定があります。(所令第218・219条)
変更する場合には、扶養親族を増加させる者と減少させる者の双方がその所属の変更を記載した申告書等を提出しなければならないとされています。(所基通83・84-2)
ここでいう申告書等とは「予定納税の減額申請書、確定申告書(期限後を含む)、給与所得者の扶養控除等申告書、従たる給与についての扶養控除等申告書」をいいますので、扶養控除等を変更したほうが有利だからといって、
確定申告した扶養控除等の変更を「修正申告書、更正の請求」で行うことはできません。
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