税の相談

瀬尾安則税理士事務所です。 税務・会計に関する相談のある方電話等でお気軽に連絡ください。電話049−245−8585
 
2007/11/16 7:36:57|税金雑学
家事関連費
 個人事業者の場合家事関連費用の区分について問題となるケースが多々あります。例えば、店舗併用住宅の場合の賃借料、保険料、固定資産税、修繕費や水道料・電気料・電話代などで事業用と家事用に共用しているものは家事関連費といわれ、家事部分と事業部分に区分し事業部分のみが必要経費となります。
 この区分は、使用面積、使用時間、使用数量、使用頻度など適切な基準により合理的に按分する必要があります。







2007/11/15 7:17:08|税金雑学
自動車税と軽自動車税
 自動車税は4月1日現在の所有者に1年分(4月1日〜3月31日の間)が課税されます。4月1日以後に取得した場合は購入した翌月から月割りで計算されます。また、年度の途中で廃車した場合は月割計算により還付されます。
 これに対し、軽自動車税は4月1日現在の所有者に課税されますが、年度途中での登録には翌年度から、また、年度途中で廃車した場合でもその年度分(1年間)の軽自動車税が課税されます。つまり、軽自動車税はその年度4月2日以降の登録には軽自動車税はかかりませんが、反対に、4月1日現在所有していた軽自動車には年度途中で廃車した場合でも自動車税のような月割計算による還付はありません。







2007/11/14 6:44:51|税金雑学
住宅耐震改修
 建築物の安全性を確保するための制度に建築確認制度があります。1995年の阪神淡路大震災を期に防災の気運が高まり、また、2005年には耐震偽装事件が発覚しました。
 これらを背景として、平成18年4月1日の改修工事から一定の要件のもとで「耐震改修をした場合の所得税額の特別控除」制度が創設されています。
 この制度は、平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間に地方公共団体が作成した一定の計画区域内において、その者の居住用に供する家屋で昭和56年5月31日以前に建築された家屋の耐震改修を行った場合に改修費用の10%相当額(最高20万円)を所得税額から控除できる制度です。
 この制度の適用を受けるためには
 @控除を受ける金額の計算に関する明細書
 A住宅耐震改修証明書
 B住民票の写し
を添付した確定申告書の提出が必要です。







2007/11/13 6:50:39|税金雑学
還付加算金
 税金を滞納した場合は延滞税がかかるのに対して、税金を納めすぎてその還付金がある場合には原則として利息に相当する還付加算金がつきます。
 還付加算金の計算は、種々のケースにより異なりますが、起算日(原則として納付の日(法定納期限前の場合は法定納期限))から還付金の支払決定日(又は充当日)までの期間、年7.3%か特例基準割合(前年11月末日の公定歩合+4%)の低い割合で加算されます。
 なお、この還付加算金は個人(又は会社)の所得となりますので申告に当たっては注意してください。







2007/11/12 6:51:28|税金雑学
会計利益と申告利益
 法人税法上の利益と企業会計上の利益はそれぞれの目的が異なることからその利益のとらえ方には差異があります。
 企業会計上の利益は、企業の財政状況や経営成績を正しく認識し、配当可能の財源を表します。
 法人税法上の利益は、課税の公平、産業政策などの面から計算しますのでそこに差異が生じます。
 法人税の課税所得は、企業会計上の利益を基礎として決算や申告書において法人税法上の規定により調整(税務調整)を行い申告所得とします。