税の相談

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2007/11/23 7:36:26|税金雑学
扶養・配偶者控除の判定-5
 海外留学等で海外に居住する子(又は配偶者)でもその子(又は配偶者)の生活費等を仕送りにより賄われている場合は生計を一にすると判断されます。また、非居住者となる子(又は配偶者)が外国でのアルバイトで380,000円を超える所得を得た場合でも、非居住者である子(又は配偶者)の国外源泉所得は非課税となりますので合計所得金額には含まれませんから扶養(配偶者)控除の対象になります。




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青年海外協力隊
友人の子供、出国しました。出国するまでは、扶養していたので、扶養控除の対象になることがわかりました。
村上税理士 [WEB] (2007/11/23 9:33:18) [コメント削除]

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