税の相談

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2007/12/07 6:55:30|その他
消費税の申告が必要な人(個人事業者)
 平成17年の課税売上高が1,000万円を超えた事業者と課税事業者になることを選択した事業者は、平成20年3月31日までに消費税の申告と納税をする必要があります。
 なお、課税売上高とは消費税が課税される売上金額(消費税を除く)と輸出取引等の免税売上金額の合計額から売上返品、値引、割戻し等の金額(消費税を除く)の合計額を控除した金額をいいます。
 これらの課税事業者は計算上納付する消費税額が無い場合でも消費税申告書の提出は必要です。
 また、課税事業者は帳簿に取引内容を整然とかつ明瞭に記載し、7年間保存する必要があります。保存等が無い場合は特に次のような点からも大変不利となります。
 [一般課税の場合]
   課税仕入の事実を記録した帳簿と請求書等の保存が無い場合は、仕入や経費の
  消費税分の控除(控除対象仕入税額)ができないこととされています。
 [簡易課税の場合]
   帳簿が無く課税売上高を事業の種類ごとに区分して記帳してない場合は、行ってい
  る事業のうち最も低いみなし仕入率が適用されます。







2007/12/06 7:03:07|平成19年税制改正
所得税の確定申告が必要な人
[給与所得のある人]
 @ 給与等の金額が2,000万円を超える人
 A 給与所得以外の所得の合計が20万円を超える人
 B 2ヶ所以上から給与を受けている人で、従たる給与の収入金額と他の所得の合計
  額が20万円を超える人
 C 同族会社の役員やその親族等で、その同族会社から不動産の賃料や貸付利子な
  どの支払を受けている人などです。
[事業・不動産などの所得のある人]
  合計所得金額から各種所得控除を差引、その残額に税率を掛けて算出した所得税額
 が各種税額控除の合計額を超える人は確定申告が必要になります。
 言い換えれば、計算上所得税を納める必要のある人が対象です。







2007/12/05 7:17:34|19年分確定申告
住民税の住宅ローン控除
 国から地方への税源移譲に伴い、平成19年分以後の所得税が減少することによって、所得税額から控除できる住宅借入金等特別控除額が減少する者(平成11年から平成18年までに入居した者に限ります。)については、減少額を平成20年度から平成28年度の住民税から控除できるようになりました。
 その申告方法は
 @ 所得税の確定申告書を提出しない場合
   「市町村民税・道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書(税額控除申告書)」
  に住宅借入金等特別控除可能額が記載された「給与所得の源泉徴収票」を添付して
  市町村に提出します。
 A 所得税の確定申告書を提出する場合
   所得税の確定申告書に「市町村民税・道府県民税住宅借入金等特別税額控除申
    告書(税額控除申告書)」を添付して税務署に提出します。
 平成20年度の住民税での控除の場合の提出期限は、@Aとも平成20年1月4日(金)から3月17日(月)までに提出します。
 該当する者は毎年申告が必要になります。







2007/12/04 6:53:23|19年分確定申告
19年分適用所得税の主な改正
1 減価償却
 @ 平成19年4月1日以後取得の減価償却資産について、償却可能限度額(取得価
    額の95%相当額)及び残存価額が廃止され1円まで償却可能となりました。
 A 資本的支出はその対象資産と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を新た
  に取得したものとされます。(19年4月1日以後の支出に適用)
 B 新たな定率法適用減価償却資産への資本的支出は、支出した翌年1月1日に当
  初の償却資産の残額にその支出した資本的支出を加算した価額をその取得価額とす
  る一の減価償却資産とできます。(19年4月1日以後の支出に適用)
2 住宅借入金等特別控除
  平成19年又は平成20年に居住した場合に旧法との選択適用が可能となります。  
  改正内容(新法)  
   居住年   控除期間   年末残高           控除率
   19年    15年      2,500万円以下の部分  1〜10年目  0.6% 
   20年    15年      2,500万円以下の部分 11〜15年目  0.4%   
  旧法の内容
   居住年   控除期間   年末残高           控除率
   19年    10年      2,500万円以下の部分  1〜6年目  1%
   20年    10年      2,500万円以下の部分 7〜10年目 0.5% 
  どちらかの選択適用となります。
 なお、国から地方への税源移譲に伴い、住宅借入金等特別控除可能額が所得税額より多くなり控除しきれない場合は住民税額から控除できるようになりました。ただし、平成11年から平成18年までに入居された者に限ります。(この制度については後日概要を記載する予定です。)
3 住宅借入金等特別控除の対象となる特定増改築等に、一定のバリアフリー改修工事
 が追加されました。この改正は、平成19年4月1日以後居住の用に供した場合に適用
 されます。
4 18年度改正のうち19年分から適用されるもの
 @ 定率減税が廃止されました 
 A 所得税の税率が改正されました
 B 地震保険料控除(最高5万円)が創設されました







2007/12/03 7:23:09|19年分確定申告
19年分申告と納税期間
 平成19年分確定申告と納税期間は税目別に原則として次のとおりです。
[所得税]
  平成19年分所得税の確定申告と納税は平成20年2月18日(月)から平成20年3月
 17日(月)までとなります。
  医療費控除や住宅借入金等特別控除、退職した者で年末調整未済などのため還付
 申告をする場合は、平成20年の最初の開庁日(平成20年1月4日(金))から提出でき
 ます。
[消費税]
  個人事業者の消費税の平成19年分確定申告と納税は平成20年3月31日(月)まで
 です。
[贈与税]
  贈与税の平成19年分の確定申告と納税は平成20年2月1日(金)から平成20年3月
 17日(月)までとなります。
 ※期限となる日が税務署の閉庁日(土・日・祝日)に当たる場合は翌開庁日が期限とな
 ります。