1 減価償却
@ 平成19年4月1日以後取得の減価償却資産について、償却可能限度額(取得価
額の95%相当額)及び残存価額が廃止され1円まで償却可能となりました。
A 資本的支出はその対象資産と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を新た
に取得したものとされます。(19年4月1日以後の支出に適用)
B 新たな定率法適用減価償却資産への資本的支出は、支出した翌年1月1日に当
初の償却資産の残額にその支出した資本的支出を加算した価額をその取得価額とす
る一の減価償却資産とできます。(19年4月1日以後の支出に適用)
2 住宅借入金等特別控除
平成19年又は平成20年に居住した場合に旧法との選択適用が可能となります。
改正内容(新法)
居住年 控除期間 年末残高 控除率
19年 15年 2,500万円以下の部分 1〜10年目 0.6%
20年 15年 2,500万円以下の部分 11〜15年目 0.4%
旧法の内容
居住年 控除期間 年末残高 控除率
19年 10年 2,500万円以下の部分 1〜6年目 1%
20年 10年 2,500万円以下の部分 7〜10年目 0.5%
どちらかの選択適用となります。
なお、国から地方への税源移譲に伴い、住宅借入金等特別控除可能額が所得税額より多くなり控除しきれない場合は住民税額から控除できるようになりました。ただし、平成11年から平成18年までに入居された者に限ります。(この制度については後日概要を記載する予定です。)
3 住宅借入金等特別控除の対象となる特定増改築等に、一定のバリアフリー改修工事
が追加されました。この改正は、平成19年4月1日以後居住の用に供した場合に適用
されます。
4 18年度改正のうち19年分から適用されるもの
@ 定率減税が廃止されました
A 所得税の税率が改正されました
B 地震保険料控除(最高5万円)が創設されました