税の相談

瀬尾安則税理士事務所です。 税務・会計に関する相談のある方電話等でお気軽に連絡ください。電話049−245−8585
 
2007/12/14 7:02:10|19年分確定申告
所得税の総収入金額報告書
 確定申告書の提出義務のない人でも、その年分の確定申告書を提出している場合を除いて、不動産所得、事業所得、山林所得の総収入金額の合計額が3,000万円を超える場合は翌年3月15日(平成19年分は平成20年3月17日(月))までに「総収入金額報告書」を提出する必要があります。







2007/12/13 5:39:27|19年分確定申告
死亡した者の確定申告
 所得税の確定申告書を提出する義務のある人が、年の中途で死亡した場合は相続人は相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に確定申告書(準確定申告書)を提出しなければなりません。
 相続人が2人以上いる場合は、各相続人が連署して一の申告書を提出しますが、各相続人が他の相続人の氏名を付記して別々に提出することもできますが、この場合は遅滞なく他の相続人に申告内容を通知しなければなりません。また、納税額は相続分により按分した額によりますが、各相続人は相続財産の額を限度として連帯納付の責任を負います。







2007/12/12 7:01:44|19年分確定申告
還付申告書の提出期限
 所得税の確定申告書を提出する義務のない人が、納めすぎの源泉徴収税額の還付を受けるための確定申告書を提出する場合は、期限の定めがないことからその年の翌年1月1日以降提出することができます。また、還付金について請求できるのは請求できる日から5年間行使しないことにより時効となりますので、5年を経過する年の12月31日まで請求できることになります。
  平成20年でいえば過去に申告をしてない場合は、平成15年分以後の年分についての請求が可能となります。







2007/12/11 6:53:06|19年分確定申告
給与所得者の還付申告
 給与所得者が源泉徴収税額の還付を受けることができるのは、次に記載するようなケースで、源泉徴収税額や予定納税額が納めすぎになっている人です。
 この還付申告をする場合は、たとえ給与所得以外の合計所得金額が20万円以下となるため申告不要となる場合でも、それらの合計所得を含めて申告する必要があります。   
 @ 退職して年末調整をしてない場合
 A 災害、盗難、横領により雑損控除の適用を受ける場合
 B 一定以上の医療費の支出があり医療費控除の適用を受ける場合
 C 「寄付金控除」や「政治活動に関する寄附の所得税額の特別控除」を受ける場合
 D 住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合
 E 配当控除を受ける場合
 F 退職の際「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため20%の源泉徴
  収となっている場合
 などです。







2007/12/10 7:22:49|19年分確定申告
贈与税の申告が必要な人
[暦年課税]
  原則として、平成19年中に110万円を超える財産の贈与(法人からの贈与を除く)を
 受けた個人は、贈与税の申告をする必要があります。
[相続時精算課税]
  相続時精算課税の適用を受ける場合は、その贈与財産の価額に関係なく贈与税の
 申告が必要になります。なお、この方式は贈与者ごとの選択となり、選択した贈与者か
 らの贈与財産は選択年分以降すべて相続時精算課税が適用され暦年課税に戻ること
 はできません。