税の相談

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2007/12/07 6:55:30|その他
消費税の申告が必要な人(個人事業者)
 平成17年の課税売上高が1,000万円を超えた事業者と課税事業者になることを選択した事業者は、平成20年3月31日までに消費税の申告と納税をする必要があります。
 なお、課税売上高とは消費税が課税される売上金額(消費税を除く)と輸出取引等の免税売上金額の合計額から売上返品、値引、割戻し等の金額(消費税を除く)の合計額を控除した金額をいいます。
 これらの課税事業者は計算上納付する消費税額が無い場合でも消費税申告書の提出は必要です。
 また、課税事業者は帳簿に取引内容を整然とかつ明瞭に記載し、7年間保存する必要があります。保存等が無い場合は特に次のような点からも大変不利となります。
 [一般課税の場合]
   課税仕入の事実を記録した帳簿と請求書等の保存が無い場合は、仕入や経費の
  消費税分の控除(控除対象仕入税額)ができないこととされています。
 [簡易課税の場合]
   帳簿が無く課税売上高を事業の種類ごとに区分して記帳してない場合は、行ってい
  る事業のうち最も低いみなし仕入率が適用されます。





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