事業所得とは農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業等による所得を言います。所得金額はその年中の収入金額から必要経費を差し引いた金額です。
事業所得者、不動産所得者、山林所得者で一定の者はその業務に関して記帳や記録の保存をするように定められています。その内容は白色申告の場合と青色申告の場合の概要は次の通りです。
[白色申告の場合]
@記帳制度
前年分あるいは前々年分の事業所得等(事業所得、不動産所得、山林所得)の合計
額が300万円を超える者(記帳対象者)は、帳簿を備え付け収入金額や必要経費に関
する事項を記帳する必要があります。
A記録保存制度
事業所得等のある者で前年あるいは前々年の確定申告を提出(決定を受けている者
を含む)している者(記録保存対象者)は帳簿や書類を保存する必要があります。
B帳簿書類の保存期間
区 分 保存期間(記帳対象者) 保存期間(記録保存対象者)
法定帳簿 7年 5年
任意帳簿 5年 5年
書類 5年 5年
[青色申告の場合]
原則として、正規の簿記の原則(複式簿記)により記録し、その帳簿書類に基き損益
計算書、貸借対照表を作成して申告期限内に確定申告書に添付して申告することによ
り最高65万円の特別控除、その他の青色申告の特典を受けることができます。
青色申告者の作成した帳簿等の保存期間は次の通りです。
区 分 保存期間
帳簿 7年
決算関係書類 7年
現金・預金取引等関係書類 7年(前々年分所得300万円以下の者は5年)
その他の書類 5年