税の相談

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2007/12/21 6:53:52|19年分確定申告
事業所得等の記帳・記録保存制度
 事業所得とは農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業等による所得を言います。所得金額はその年中の収入金額から必要経費を差し引いた金額です。
 事業所得者、不動産所得者、山林所得者で一定の者はその業務に関して記帳や記録の保存をするように定められています。その内容は白色申告の場合と青色申告の場合の概要は次の通りです。
[白色申告の場合]
 @記帳制度
  前年分あるいは前々年分の事業所得等(事業所得、不動産所得、山林所得)の合計
 額が300万円を超える者(記帳対象者)は、帳簿を備え付け収入金額や必要経費に関
 する事項を記帳する必要があります。
 A記録保存制度
  事業所得等のある者で前年あるいは前々年の確定申告を提出(決定を受けている者
 を含む)している者(記録保存対象者)は帳簿や書類を保存する必要があります。
 B帳簿書類の保存期間
 区 分    保存期間(記帳対象者)   保存期間(記録保存対象者)
法定帳簿     7年                5年 
任意帳簿     5年                5年 
書類        5年                5年
[青色申告の場合]
  原則として、正規の簿記の原則(複式簿記)により記録し、その帳簿書類に基き損益
 計算書、貸借対照表を作成して申告期限内に確定申告書に添付して申告することによ
 り最高65万円の特別控除、その他の青色申告の特典を受けることができます。
 青色申告者の作成した帳簿等の保存期間は次の通りです。
 区 分              保存期間 
帳簿                 7年 
決算関係書類           7年 
現金・預金取引等関係書類   7年(前々年分所得300万円以下の者は5年)
その他の書類           5年







2007/12/20 6:42:07|19年分確定申告
不動産所得
 土地や建物、不動産上の権利の貸付等による所得を言います。 所得金額の計算はその年中の収入金額から必要経費を差し引いた金額です。この所得金額が赤字の場合で土地等を取得するための借入金利子は損益通算はできません。 また、不動産等の貸付が事業的規模かどうかで取扱いが異なりますので注意が必要です。
 この事業的規模の判定は収入や不動産等の管理状況等から、社会通念上事業と称する程度の規模であるかどうかで判断します。ただし次の場合は事業的規模とされています。
 @ 貸間、アパートは10室、貸家は5棟以上(所基通26−9)
 A 貸地は貸付件数5件で貸室1室を目安とされます。
[規模による税務上の取扱いの相違]
  区  分        事業的規模の場合        事業的規模でない場合 
青色申告特別控除   65万円まで可能          10万円の特別控除
青色専従者給与    必要経費算入            認められない
延納の利子       必要経費となる           必要経費とならない
資産の取壊し      必要経費(限度額無)       必要経費(不動産所得を限度)
資産の被災       必要経費(限度額無)       必要経費(不動産所得を限度)         
               被災事業用資産の繰越控除   雑損控除







2007/12/19 7:13:33|19年分確定申告
退職金の税金
 退職金は長年の勤労に対する報償的給与を一時に支払われることから、@退職所得控除(勤続年数が20年以下の場合:40万円×勤続年数、勤続年数が20年超の場合:800万円+70万円×(勤続年数−20年)やA分離課税、B退職所得控除後の2分の1課税と他の所得と比較して税負担が軽くなっています。
 退職金は勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合には、所得税、住民税が徴収され課税関係が終了しますので、原則として確定申告の必要はありません。「退職所得の受給に関する申告書」を提出しない場合は、一律20%の所得税が源泉徴収されますので確定申告をして精算する必要があります。
 サラリーマンが退職した場合、一般的には退職までの給与は年末調整されないため源泉徴収された税金が納めすぎになっているケースがほとんどです。この場合には確定申告をして源泉徴収税額の還付を受けることができます。







2007/12/18 8:04:46|19年分確定申告
一時所得
 営利を目的とする継続的行為以外の一時の所得で、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価性を有しないものを言います。
 生命保険・損害保険の満期返戻金、クイズの賞金、競輪・競馬の払戻金、借家人の受ける立退料、法人からの贈与などは一時所得とされます。
その計算方法は
 (総収入金額)−(収入を得るために支出した金額)−(特別控除(50万円))
となりますが、課税の対象となる金額は上記算式の2分の1となります。
生命保険金の場合の課税関係を夫婦の例で見ると次のようになります。
 
 被保険者  保険負担者  受取人  保険事故    課税関係
   夫       夫      夫      満期      夫の一時所得  
   夫       夫      妻      満期      妻に贈与税
   夫       夫      妻      夫の死亡   妻に相続税
   妻       夫      妻      夫の死亡   保険の権利が妻に相続税
   妻       夫      夫      満期      夫の一時所得
   妻       夫      夫      妻の死亡   夫の一時所得 







2007/12/17 7:06:15|19年分確定申告
利子・配当の税
 預貯金等の利子所得には原則として20%(所得税15%、住民税5%)の源泉徴収による分離課税とされていますので確定申告の必要はありません。
 株式等の配当には@上場株式等は10%(所得税7%、住民税3%)、A上場株式等以外は20%(所得税20%、住民税は総合課税となる)が源泉徴収されます。
  これら株式等の配当所得は原則として総合課税となりますが、一定の場合は確定申告をしないで源泉徴収のみで済ませるか、確定申告をして配当控除を受けるか有利な方を選択できます。
 一定の場合の申告不要とは次の場合です。
 @ 内国法人の上場株式等の配当等で大口株主(発行済み株式総数等の5%以上保
   有)以外の者が受ける配当
 A 内国法人の上場株式以外の配当等で1回の配当額が10万円に配当計算期間の
   月数を乗じて12で除した金額(少額配当等)以下であるもの