税の相談

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2007/12/20 6:42:07|19年分確定申告
不動産所得
 土地や建物、不動産上の権利の貸付等による所得を言います。 所得金額の計算はその年中の収入金額から必要経費を差し引いた金額です。この所得金額が赤字の場合で土地等を取得するための借入金利子は損益通算はできません。 また、不動産等の貸付が事業的規模かどうかで取扱いが異なりますので注意が必要です。
 この事業的規模の判定は収入や不動産等の管理状況等から、社会通念上事業と称する程度の規模であるかどうかで判断します。ただし次の場合は事業的規模とされています。
 ① 貸間、アパートは10室、貸家は5棟以上(所基通26-9)
 ② 貸地は貸付件数5件で貸室1室を目安とされます。
[規模による税務上の取扱いの相違]
  区  分        事業的規模の場合        事業的規模でない場合 
青色申告特別控除   65万円まで可能          10万円の特別控除
青色専従者給与    必要経費算入            認められない
延納の利子       必要経費となる           必要経費とならない
資産の取壊し      必要経費(限度額無)       必要経費(不動産所得を限度)
資産の被災       必要経費(限度額無)       必要経費(不動産所得を限度)         
               被災事業用資産の繰越控除   雑損控除





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