税の相談

瀬尾安則税理士事務所です。 税務・会計に関する相談のある方電話等でお気軽に連絡ください。電話049−245−8585
 
2007/12/28 6:41:28|19年分確定申告
譲渡所得(株式)
 株式等の譲渡益については、原則として申告分離課税となっています。税率は上場株式等で証券会社を通じて売った場合は10%(所得税7%、住民税3%)、非上場株式等を売った場合は20%(所得税15%、住民税5%)です。
 証券会社に特定口座を設定して売買を行う場合は、
 @ 簡易申告口座
    証券会社等から送られてくる特定口座年間取引報告書により申告します。
 A 源泉徴収口座
    証券会社等を通じて処理されますので原則として確定申告は不要ですが、還付金
  がある場合など申告をして精算することもできます。







2007/12/27 7:11:20|19年分確定申告
譲渡所得(居住用財産)−2
前日からの続き
 V 特定の居住用財産の買換
   譲渡年1月1日における所有期間が10年を超える居住用財産で10年以上の期間
    居住の用に供していたものを譲渡し、譲渡の日の属する年の12月31日までに居住
  用財産を取得し、かつ、取得した年の翌年12月31日までに居住の用に供した場合
  (供する見込みである場合)には、
  イ  譲渡資産の譲渡価額≦買換資産の所得価額 の場合は無かったものとされる
  ロ  譲渡資産の譲渡価額>買換資産の取得価額 の場合は超える部分が長期譲渡
      所得となります。
  適用を受ける条件等
  @ 他の譲渡所得の特例を受けてないこと
  A 譲渡先が特別関係者(配偶者、直系血族、他生計を一にする者など)でないこと
  B 買換資産には床面積等一定の要件がある
   などです。
 
 W 居住用資産の買換等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
   一定の要件のもとで居住用財産を譲渡して損失が生じた場合は、損益通算及び翌
  年以降3年間の繰越控除ができます。(居住用財産の買換を前提とします)
  適用を受ける条件等
  @ 譲渡財産は譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える居住用財産
      であること
  A 譲渡先が特別関係者(配偶者、直系血族、他生計を一にする者など)でないこと
  B 譲渡年の翌年12月31日までに一定の要件を満たす買換資産を取得し、かつ、取
      得年の翌年12月31日までに居住(又は居住見込み)すること
  C 買換資産取得年の12月31日において買換資産に係る住宅借入金等の金額を有
      すること(譲渡資産の借入残は無くともよい)
  D その年の合計所得金額が3,000万円以下であること
   などです。
 
 X 特定の居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
   一定の要件のもとで居住用財産を譲渡して損失が生じた場合には、損益通算及び
   翌年以降3年間の繰越控除ができます。
  適用を受ける条件等
  @ 譲渡財産は譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える居住用財産
      であること
  A 譲渡契約の前日において、その譲渡資産に係る住宅借入金等を有すること
  B 譲渡先が特別関係者(配偶者、直系血族、他生計を一にする者など)でないこと
  C その年の合計所得金額が3,000万円以下であること
   などです。







2007/12/26 7:04:13|19年分確定申告
譲渡所得(居住用資産)-1
 個人が自己の居住用の土地・家屋等を譲渡した場合の課税の特例の概要について記載します。
 T 長期譲渡所得の税率の軽減
   課税長期譲渡所得金額の税率が10%(6,000万円超の部分は15%)に軽減され 
  ます。
  この軽減税率の条件は
  @ 所有期間が譲渡の年の1月1日において10年を超えている。
  A 前年又は前々年にこの特例を受けていない。
  B 譲渡先が特別関係者(配偶者、直系血族、他生計を一にする者など)でないこと。
  C 他の特例を受けていないこと。
    居住用財産の3,000万円控除(措法35)、収用交換等の5,000万円控除(措法
   33の4)については重複適用可能です。
 
 U 居住用財産の譲渡所得の特別控除
   通常の方法により計算した譲渡所得金額から最高3,000万円が控除できます。
   条件
  @ 譲渡先が特別関係者(配偶者、直系血族、他生計を一にする者など)でないこと
  A  自己の居住用家屋であること
  B 自己の居住用家屋と共に譲渡した敷地用の土地であること
  C 自己の居住用家屋を空家又は他の用途にした日から3年目の12月31日までに
    譲渡したこと
  D 災害より滅失した自己の居住用家屋の敷地を災害の日から3年目の12月31日ま
    でに譲渡したとき
  E 前年又は前々年にこの特例又は居住用財産の買換(交換)の特例を受けていな
   いこと
  F 他の特例を受けないこと







2007/12/25 6:55:15|19年分確定申告
譲渡所得(土地・建物)
 土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及び付属設備若しくは構築物などの譲渡をいい、他の所得と区分(分離)して課税されます。
 所有期間が譲渡した年の1月1日において5年を超えるものは分離長期譲渡所得、所有期間が譲渡した年の1月1日において5年以下のものは分離短期譲渡所得になります。
 譲渡所得金額は、
  総収入金額−取得費−譲渡費用−居住用財産等の損益通算及び繰越控除等
 となります。
 取得費については、その譲渡収入金額の5%相当額を取得費とできる概算取得費控除の制度があります。
 これら譲渡所得課税には、収用等や居住用財産、特定住宅地造成事業、農地保有の合理化などの場合の特例等があります。







2007/12/24 6:57:20|19年分確定申告
譲渡所得(総合課税)
 自動車や機械、ゴルフ会員権、書画、骨董、貴金属などの資産を譲渡した場合は、他の所得と総合して課税されます。所有期間が5年を超えるものは長期譲渡所得としてその所得の2分の1が総合課税されます。所有期間が5年以下のものは短期譲渡所得になります。
 譲渡所得金額は
   総収入金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除(最高50万円)  となります。   
 なお、ゴルフ会員権の譲渡による損失については他の所得と損益通算できますが、倒産など施設の利用ができないなどの場合は優先的施設利用権が消滅していますので、譲渡所得の起因となる資産に該当しないこととされ損益通算できません。