前日からの続き
V 特定の居住用財産の買換
譲渡年1月1日における所有期間が10年を超える居住用財産で10年以上の期間
居住の用に供していたものを譲渡し、譲渡の日の属する年の12月31日までに居住
用財産を取得し、かつ、取得した年の翌年12月31日までに居住の用に供した場合
(供する見込みである場合)には、
イ 譲渡資産の譲渡価額≦買換資産の所得価額 の場合は無かったものとされる
ロ 譲渡資産の譲渡価額>買換資産の取得価額 の場合は超える部分が長期譲渡
所得となります。
適用を受ける条件等
@ 他の譲渡所得の特例を受けてないこと
A 譲渡先が特別関係者(配偶者、直系血族、他生計を一にする者など)でないこと
B 買換資産には床面積等一定の要件がある
などです。
W 居住用資産の買換等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
一定の要件のもとで居住用財産を譲渡して損失が生じた場合は、損益通算及び翌
年以降3年間の繰越控除ができます。(居住用財産の買換を前提とします)
適用を受ける条件等
@ 譲渡財産は譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える居住用財産
であること
A 譲渡先が特別関係者(配偶者、直系血族、他生計を一にする者など)でないこと
B 譲渡年の翌年12月31日までに一定の要件を満たす買換資産を取得し、かつ、取
得年の翌年12月31日までに居住(又は居住見込み)すること
C 買換資産取得年の12月31日において買換資産に係る住宅借入金等の金額を有
すること(譲渡資産の借入残は無くともよい)
D その年の合計所得金額が3,000万円以下であること
などです。
X 特定の居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
一定の要件のもとで居住用財産を譲渡して損失が生じた場合には、損益通算及び
翌年以降3年間の繰越控除ができます。
適用を受ける条件等
@ 譲渡財産は譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える居住用財産
であること
A 譲渡契約の前日において、その譲渡資産に係る住宅借入金等を有すること
B 譲渡先が特別関係者(配偶者、直系血族、他生計を一にする者など)でないこと
C その年の合計所得金額が3,000万円以下であること
などです。