税の相談

瀬尾安則税理士事務所です。 税務・会計に関する相談のある方電話等でお気軽に連絡ください。電話049−245−8585
 
2008/02/25 6:51:16|19年分確定申告
更正の請求
 確定申告後に所得金額や税額等について
 @ 税額が過大であった
 A 純損失等の金額が過少又は純損失の金額を記載しなかった
 B 還付金額が過少又は還付金額を記載しなかった
 場合には、確定申告書の提出期限から1年以内に限り「更正の請求」をして訂正を求めることができます。(通法23@)
 したがって、平成19年分の申告に当り前年分(平成18年分)の申告に上記のような誤りを発見した場合は「更正の請求書」を作成し平成20年3月17日までに所轄の税務署長宛に訂正を求めることができます。







2008/02/22 6:40:18|19年分確定申告
消費税の会計処理
 事業者が消費税の経理を税抜経理方式によっている場合は、課税売上に対するものは仮受消費税、課税仕入れに対するものは仮払消費税として通過勘定にすぎないため、原則として事業の損益に影響はありません(簡易課税の場合等例外有)。
  税込経理方式をとっている場合は事業の損益に影響が出ますので、決算時に算出された消費税額は所得税の所得金額の計算に当り、納付額は租税公課として必要経費に還付額は雑収入として収入金額に計上します。
 必要経費や雑収入として計上する時期は、原則としてその申告書を提出した日の年分ですが、未払金(又は未収金)として申告年分の必要経費(又は雑収入)とすることもできます。







2008/02/21 6:48:47|19年分確定申告
消費税の経理処理
 所得金額の計算に当たっての経理処理については、税込経理方式と税抜経理方式があります。このうちどちらで経理するかは個人事業者の選択に任されています。ただし、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の免税事業者の経理処理は税込経理方式によるものとされています。
 税込経理方式とは取引に係る対価の額と消費税の合計で経理する方法をいい、税抜経理方式とは取引に係る対価の額と消費税を区分して経理する方法をいいます。







2008/02/20 6:58:10|19年分確定申告
確定申告期間中等の納税証明
 確定申告期間中等(概ね2月〜4月)に本年分(平成19年分)の所得税等納税証明書を請求する場合は、税務署の最繁忙期であることから税務署では次のようなお願いをしています。 
 申告書の提出時に申告書控に税務署の収受日付印を受け、納税証明書の請求時にその収受印のある申告書控えと納税された領収書原本を窓口に提示して請求するよう協力をお願いしています。







2008/02/19 6:38:31|19年分確定申告
延納制度
 所得税の延納は所得税確定申告書に「申告期限までに納付する金額」、「延納届出額」を記載し、確定申告分の納税額の2分の1以上の金額を納期限内に納付した場合、残額については6月2日(平成19年分所得税の場合)までに納付する制度です。
 ただし、この延納額については3月18日から納付の日まで年利4.7%の割合で利子税が加算されます。 この利子税が1,000円未満である場合は切り捨てられますので、平成19年分所得税の場合延納額が110,000円未満であれば利子税はかかりません。