税の相談

瀬尾安則税理士事務所です。 税務・会計に関する相談のある方電話等でお気軽に連絡ください。電話049−245−8585
 
2008/02/18 7:32:35|19年分確定申告
住宅ローン控除10年か15年か
 平成19年又は平成20年中に居住の用に供した場合には、控除期間を10年か15年か選択することができます。どちらの場合でも全控除期間に控除できる上限金額の総額は同じ200万円(平成19年入居の場合)です。
 それでは、どちらが有利になるかですが、控除できるのは負担した所得税額が限度ですので、負担した所得税額が25万円以上であれば10年、25万円未満であれば15年を選択するのが目安になります。ただし、控除期間が長期にわたりますので、将来の税負担額の見込みや住宅借入金の繰上返済の予定なども考慮する必要があります。 







2008/02/15 6:51:29|19年分確定申告
青色申告
 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う人は承認を受けて青色申告書を提出することができます。この承認申請書は承認を受けようとする年の3月15日まで(その年1月16日以後新たに業務を開始した場合は開始後2ヶ月以内、平成20年の場合は3月17日まで)に「青色申告承認申請書」の提出が必要です。 なお、青色申告者には一定の要件のもとで多くの特典がありますのでその主なものを記載します。
 @ 特別償却・割増償却の特例
 A 引当金・準備金の積み立て等
 B 青色申告特別控除(65万円又は10万円)
 C 青色事業専従者給与の必要経費算入
 D 現金主義による所得計算(前々年分の所得が300万円以下等一定の要件有)
 E 所得税額の特別控除
 F 純損失の繰越控除、繰戻しによる還付
 G 更正の場合の理由付記
 H 更正への不服申立ての場合に異議申立てと審査請求の選択
 など主なもののみ記載しました。







2008/02/14 6:55:25|19年分確定申告
医療費控除(カイロプラクテイック)
 カイロプラクティック(脊椎矯正指圧療法)は医師やマッサージ師・指圧師・柔道整復師等が行う場合と、これらの資格を持たない者が行う場合があるようです。
  これらの費用で有資格者の行う施術が医療費控除の対象になります。







2008/02/13 7:01:10|19年分確定申告
コンビニ納付
 平成20年1月21日(月)から国税のコンビニエンスストアでの納付ができるようになっています。 原則として、源泉所得税の自主納付分を除き、全税目が対象となっていますが次のような条件がありますので注意してください。
 @ 税務署で作成したバーコード付き納付書を使用する
 A 税務署が納付書を交付する時点で税額が確定している
 B 納付する税額が30万円以下である







2008/02/12 6:32:14|19年分確定申告
支給もれ年金の一括支給
 2月7日付の新聞報道で、社会保険庁が年金の未支給が見つかった者に対し、過去の分を一括で支払った年金で源泉所得税の取り過ぎがあったと報道されました。
 公的年金等については法令等により定められた支給日が収入すべき日とされていることから、過去の年金を一括支給する場合でも、本来の支給期の年分の収入金とされているところ(所基通36-14)、一括支給した年分にその総額で源泉徴収を行ったものであります。
 税額に誤りがあったとされる人は約4万人と推計されるとのことですので、該当する人は社会保険庁に問い合わせ、正しい公的年金等の源泉徴収票の発行を受ける事をおすすめします。その上で、確定申告等の必要のある人等は確定申告又は修正申告、更正の請求をしてください。