税の相談

瀬尾安則税理士事務所です。 税務・会計に関する相談のある方電話等でお気軽に連絡ください。電話049−245−8585
 
2008/03/03 12:28:57|19年分確定申告
農業所得
 農業所得は米、麦、野菜、果樹、繭などの栽培若しくは生産または農家が兼営する家畜、家きんなどの育成、肥育、採卵若しくは酪農品の生産などの事業から生じる所得と規定されています。(所法2@三十五、所令12)
 農業所得の計算は、過去においては税務署等が提供した「農業所得標準」により計算した経緯がありますが、関東信越国税局管内の各税務署では平成13年分に「農業所得標準」が廃止され、平成17年分までは「必要経費の目安」が提供されていましたが、平成18年分からは「必要経費の目安」も提供されなくなりました。
 したがって、平成18年分からは全ての農業所得者が収支計算により申告するのが原則となっています。







2008/02/29 6:48:59|19年分確定申告
相続の場合の消費税納税義務
 相続により被相続人の事業を承継した相続人は、
 @ 相続があった年においては、相続人又は被相続人の基準期間における課税売上高
   のうちいずれかが1,000万円を超える場合
 A 相続のあった年の翌年及び翌々年においては、相続人の基準期間における課税売
  上高と被相続人の基準期間における課税売上高の合計額が1,000万円を超える場合
  は消費税の納税義務者となります。
 なお、@の場合で、相続人の基準期間における課税売上高が1,000万円以下でも、被相続人の基準期間における課税売上高が1,000万円を超える場合は、相続があった翌日からその年12月31日までの間の課税資産の譲渡等については納税義務があります。(消基通1-5-4)







2008/02/28 6:50:56|19年分確定申告
消費税の簡易課税制度
 簡易課税制度は中小事業者の事務負担を考慮して設けられた制度です。消費税額の計算は課税売上の消費税額から課税仕入れの消費税額を差し引いて計算しますが、この課税仕入に係る消費税額の算出方法をみなし仕入率によって計算するのが簡易課税制度です。
 みなし仕入率は事業を第一種事業から第五種事業に分けてそれぞれ次のようになっています。
  第一種事業  90%(卸売業)
  第二種事業  80%(小売事業)
  第三種事業  70%(農業、林業、建設業、製造業等)
  第四種事業  60%(第一種、第二種、第三種、第五種以外の事業)
  第五種事業  50%(不動産業、情報通信業、運輸業、サービス業等)
簡易課税制度適用の条件
 @ 基準期間(前々年分)の課税売上高が5,000万円以下
 A 「消費税簡易課税制度選択届出書」を適用年の前年12月31日までに提出
適用に当たっての注意事項
 @ 二年間以上継続後でなければやめられない
 A 本則課税の方法で計算した場合消費税が還付となる場合でもみなし仕入率で計算
  する(消費税の還付は無し)







2008/02/27 6:39:36|19年分確定申告
消費税の各種届出書
 消費税法には各種の届出等の規定があり、要件に該当する事実が発生した場合及び承認又は許可を受ける場合は、届出書・申請書等を提出する必要があります。これら届出書等のうち主なものを上げてみました。
 @ 消費税課税事業者届出書
   基準期間(前々課税期間)の課税売上高が1,000万円超となった時、速やかに提
   出
 A 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書
   基準期間の課税売上高が1,000万円以下となった時、速やかに提出
 B 消費税課税事業者選択届出書
     免税事業者が課税事業者になることを選択するとき、選択課税期間の初日の前日
    までに提出
 C 消費税課税事業者選択不適用届出書
   課税事業者を選択した者が免税事業者に戻る時、選択をやめる課税期間の初日の
   前日までに提出
 D 簡易課税制度選択届出書
   簡易課税制度を選択するとき、適用課税期間の初日の前日までに提出
 E 簡易課税制度選択不適用届出書
   簡易課税制度の選択をやめる時、やめる課税期間の初日の前日までに提出
 F 事業廃止届出書
   事業を廃止した時、速やかに提出
 G 異動届出書
   納税地等に異動があったとき、異動事項の発生後速やかに提出(納税地の移動の
   場合は異動前後の双方の税務署へ提出)
 上記の届出書のうち、B消費税課税事業者選択者 D消費税簡易課税選択者は事業廃止の場合を除き、2年間以上継続した後でなければ、これらの適用をやめることはできません。







2008/02/26 6:54:25|19年分確定申告
青色申告特別控除65万円
 青色申告特別控除65万円を受けるためには、青色申告者が帳簿書類を備え付け取引内容を、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記をいい、損益計算書と貸借対照表が導き出せる組織的な簿記方式を言います)により作成した帳簿書類に基いて作成した損益計算書、貸借対照表を添付しなければなりません。
 これらの帳簿書類の作成には多くの手数が必要になりますが、会計ソフトを使用することにより経理に不慣れな人でも比較的簡単に作成が可能になりますので会計ソフトの利用をおすすめします。