消費税法には各種の届出等の規定があり、要件に該当する事実が発生した場合及び承認又は許可を受ける場合は、届出書・申請書等を提出する必要があります。これら届出書等のうち主なものを上げてみました。
@ 消費税課税事業者届出書
基準期間(前々課税期間)の課税売上高が1,000万円超となった時、速やかに提
出
A 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書
基準期間の課税売上高が1,000万円以下となった時、速やかに提出
B 消費税課税事業者選択届出書
免税事業者が課税事業者になることを選択するとき、選択課税期間の初日の前日
までに提出
C 消費税課税事業者選択不適用届出書
課税事業者を選択した者が免税事業者に戻る時、選択をやめる課税期間の初日の
前日までに提出
D 簡易課税制度選択届出書
簡易課税制度を選択するとき、適用課税期間の初日の前日までに提出
E 簡易課税制度選択不適用届出書
簡易課税制度の選択をやめる時、やめる課税期間の初日の前日までに提出
F 事業廃止届出書
事業を廃止した時、速やかに提出
G 異動届出書
納税地等に異動があったとき、異動事項の発生後速やかに提出(納税地の移動の
場合は異動前後の双方の税務署へ提出)
上記の届出書のうち、B消費税課税事業者選択者 D消費税簡易課税選択者は事業廃止の場合を除き、2年間以上継続した後でなければ、これらの適用をやめることはできません。