税の相談

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2008/02/22 6:40:18|19年分確定申告
消費税の会計処理
 事業者が消費税の経理を税抜経理方式によっている場合は、課税売上に対するものは仮受消費税、課税仕入れに対するものは仮払消費税として通過勘定にすぎないため、原則として事業の損益に影響はありません(簡易課税の場合等例外有)。
  税込経理方式をとっている場合は事業の損益に影響が出ますので、決算時に算出された消費税額は所得税の所得金額の計算に当り、納付額は租税公課として必要経費に還付額は雑収入として収入金額に計上します。
 必要経費や雑収入として計上する時期は、原則としてその申告書を提出した日の年分ですが、未払金(又は未収金)として申告年分の必要経費(又は雑収入)とすることもできます。





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