国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出その他の書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限が日曜日、国民の祝日に関する法律に定める休日、その他年始の1月2日、3日の一般の休日又は政令で定める土曜日、12月29日、30日、31日に当たる場合はこれらの日の翌日が期限とみなされます。
それでは、国税に関する各種書類のうち「発信主義」、「到着主義」とされる主な書類は次の通りです。
[発信主義]:郵便または信書便の通信日付印の日を提出日とみなされます。(郵政民営化により、平成19年10月1日以降は従来の小包郵便は郵便物ではなくなりました。)
[到達主義]:書類が税務署に到達した日が提出日とされます。
発信主義の書類 到達主義の書類
所得税関係 確定申告書 納税地の異動に関する届出書
個人事業の開廃業等届出書 納税管理人の届出書
青色申告承認申請書 青色専従者給与の変更届出書
棚卸資産の評価方法の届出書 住宅借入金等特別控除関係書
償却方法の届出書 の交付申請書 等
源泉納期の特例承認申請書 等
法人税関係 確定申告書 異動届出書
設立届出書 納税管理人届出書
青色申告承認申請書 特別な償却方法の承認申請書
棚卸資産の評価方法の届出書 等
償却方法の届出書 等
消費税関係 確定申告書 消費税課税事業者届出書
課税事業者選択届出書 等
簡易課税制度選択届出書 等
その他 更正の請求 酒類販売業免許申請書
納税猶予申請書 納税証明書交付申請書
異議申立書 等 差押換請求書 等