税の相談

瀬尾安則税理士事務所です。 税務・会計に関する相談のある方電話等でお気軽に連絡ください。電話049−245−8585
 
2008/03/10 6:28:00|19年分確定申告
申告書の提出を忘れたら
 所得税申告書を提出する必要のある人が申告書を提出しなかった場合は、税務署等の税務調査等(なんらかの連絡を含む)があるものと考えます。
 この場合、無申告加算税及び延滞税が課せられます。
 無申告加算税は@納付すべき金額が50万円までは15%、A納付税額が50万円を超える場合は20%、B税務署等の指摘前に自主的に提出した場合は5%とされています。
 延滞税は@法定期限の翌日から2ヶ月間は年率4.7%(平成20年の場合)、A2ヶ月を過ぎると年率14.6%となります。







2008/03/07 6:38:48|19年分確定申告
申告が間違っていたら
 申告期限内に間違いに気付いた場合は、新たに正しい申告書を作成し申告期限内に提出します。この場合、後に提出した申告書が正規のものとされます。
 申告期限を過ぎて間違いに気付いた場合は、提出した申告書(間違いのあった申告書)の税額が正しい計算よりも「多かった」か「少なかった」かで手続きが異なります。
 少なかった場合は「修正申告書」の提出が必要になります。多かった場合には「更正の請求書」を提出して減額請求をします。







2008/03/06 7:10:27|19年分確定申告
申告しないことを選択した配当金
 所得税では内国法人の配当で、@1回の支払金額が[10万円×配当計算期間の月数÷12]以下の配当(少額配当)、A大口株主が受ける上場株式の配当以外の配当などは、所得税の確定申告をしないで源泉徴収だけで済ませるか、申告して配当控除を受けるか有利な方を選択できることになっています。
 ただし、申告しなかった人がこれらの配当所得を申告したほうが有利になるからといって、先の確定申告において申告しないことを選択した配当所得について、後日、「更正の請求」による訂正を求めることはできないものとされていますので、申告に当たっては慎重に検討する必要があります。
 なお、住民税においては、上場株式の配当については住民税も源泉徴収されていますので申告の必要はありませんが、非上場株式の配当は所得税で申告しないことを選択した少額配当であっても申告が必要になります。







2008/03/05 6:46:41|19年分確定申告
障害者控除
 納税者自身またはその控除対象配偶者及び扶養親族のうちに障害者がいる場合には、障害者一人につき270,000円(特別障害の場合は400,000円)を所得金額から控除できます。
 この障害者控除に関して、「障害者控除対象者認定申請書について」の文書が市役所から該当者に送付されているようです。この文書によりますと、身体障害者手帳、療育手帳および精神障害者保健福祉手帳等を持っている方を除き、要介護1〜5に認定されている人は「障害者控除対象者認定申請書」を市福祉部高齢者いきがい課宛て申請することにより「障害者控除対象者認定書」または「特別障害者控除対象者認定書」の交付を受け、所得税等の申告に当たり(特別)障害者控除を受けることができます。 







2008/03/04 6:45:32|19年分確定申告
家事消費
 事業者等が棚卸資産等を家事のために消費した場合には、消費したときにおける資産の価額(販売価格等)に相当する金額を消費した日の属する年分の事業所得等の金額の計算上収入金額とされます。
 この収入金額とされる価額は、その資産を通常他に販売する場合の価額とされていますが、その棚卸資産等の取得価額(取得価額が通常の販売価額等の70%相当額以下である時は通常の販売価額等のおおむね70%相当額)以上の価額を収入金額とすることができます。