税の相談

瀬尾安則税理士事務所です。 税務・会計に関する相談のある方電話等でお気軽に連絡ください。電話049−245−8585
 
2008/03/25 6:19:30|税金雑学
国税電子申告(e-Tax)
 平成19年分の所得税確定申告が3月17日(月)で終了しました。この間、各税務署の窓口は大変な混雑でした。これらの混雑緩和や事務効率を図るため各税務署では電子申告の利用を呼びかけています。 この電子申告システムは、@所得税、法人税、消費税、印紙税等の申告、A納税、B申請・届出等を電子データの形式でインターネットを通じて送信するものです。
 電子申告は平成16年2月から運用され利用件数も伸びているようです。 国税庁HPによれば確定申告の利用状況は次の通りです。 
           所得税      法人税       消   費   税                      
                               (個人)    (法人)
平成19年度  1,500,999    479,679    64,866   538,245
(2月末現在)
平成18年度    490,584      100,857    101,975     117,193 
平成17年度      34,842       32,484        9,638      33,524
平成16年度      18,694       17,898       3,030      13,216
平成15年度       2,482           54         488          33
 
 近い将来には、ほとんどの納税者が電子申告を行うようになるかもしれません。







2008/03/24 7:08:27|税金雑学
青色申告者への更正
 所得税法155条には「税務署長は、居住者の提出した青色申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額又は純損失の金額の更正をする場合には、その居住者の帳簿書類を調査し、その調査によりこれらの金額の計算に誤りがあると認められる場合に限り、これをする事ができる。・・・・・」と規定し、青色申告の更正には帳簿書類の調査が前提となっており、その更正通知書には更正の理由も付記しなければならないことになっています







2008/03/21 6:47:18|税金雑学
法人成の納税義務の判定(消費税)
 消費税の納税義務は基準期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者か課税事業者を選択した事業者です。
 個人事業者が法人成りした場合は、個人としての事業と法人としての事業は事業者としての単位が別ですので個人及び法人として別々の判断となります。 したがって、前々年の個人事業の課税売上高が1,000万円超える場合でも、その事業を引継いだ法人は基準期間(前々事業年度)の課税売上がありませんので消費税の納税義務はありません。ただし、資本金が1,000万円以上の法人には納税義務があります。
 なお、法人成りした個人には基準期間の課税売上高が1,000万円を超えている場合には、その年法人成りまでの期間とか法人への個人資産の貸付など個人事業としての課税売上に対する消費税は納税が必要になりますので注意が必要です。







2008/03/19 5:46:06|税金雑学
授業料・保育料等(消費税)
 学校教育法に規定する学校、専修学校及び各種学校の授業料、入学試験料は消費税の非課税取引に該当します。
 予備校、学習塾、外国語会話教室、自動車教習所、茶道・華道・ピアノなどの授業料、入学金等については、これらの教室等が学校教育法の各種学校に該当しませんので消費税の課税取引となります。
 認可外保育施設であっても保育料等が非課税とされる施設があります。それは、認可外保育施設指導監督基準を満たし都道府県知事からその基準を満たす旨の証明書の交付を受けた施設の保育料等は消費税の非課税取引とされます。







2008/03/18 6:46:01|税金雑学
郵便切手・物品切手の購入(消費税)
 郵便切手・物品切手の譲渡は消費税では非課税とされていますので、購入時点では消費税の課税仕入れには該当しません。課税仕入れとなるのは引換給付を受けた時点でその引換給付を受けた者の課税仕入れとなります。
 ただし、購入した郵便切手・物品切手等で購入者自ら引換給付を受けるものについては、購入した日の属する課税期間の課税仕入れとして、継続して処理している場合はその処理は認められます。(消基通11-3-7)この処理には、郵便切手、郵便はがき、商品券、旅行券、プリペイドカードなどが考えられます。