税の相談

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2008/03/11 7:13:00|税金雑学
期限
 国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出その他の書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限が日曜日、国民の祝日に関する法律に定める休日、その他年始の1月2日、3日の一般の休日又は政令で定める土曜日、12月29日、30日、31日に当たる場合はこれらの日の翌日が期限とみなされます。
 それでは、国税に関する各種書類のうち「発信主義」、「到着主義」とされる主な書類は次の通りです。
[発信主義]:郵便または信書便の通信日付印の日を提出日とみなされます。(郵政民営化により、平成19年10月1日以降は従来の小包郵便は郵便物ではなくなりました。)
[到達主義]:書類が税務署に到達した日が提出日とされます。
            発信主義の書類               到達主義の書類
  所得税関係 確定申告書                  納税地の異動に関する届出書
          個人事業の開廃業等届出書        納税管理人の届出書
          青色申告承認申請書                  青色専従者給与の変更届出書 
          棚卸資産の評価方法の届出書      住宅借入金等特別控除関係書
          償却方法の届出書             の交付申請書  等
          源泉納期の特例承認申請書  等
 
 法人税関係 確定申告書                                   異動届出書
          設立届出書                  納税管理人届出書
          青色申告承認申請書            特別な償却方法の承認申請書
          棚卸資産の評価方法の届出書        等
          償却方法の届出書   等
 
 消費税関係 確定申告書                  消費税課税事業者届出書
         課税事業者選択届出書             等
         簡易課税制度選択届出書  等
 
 その他    更正の請求                   酒類販売業免許申請書
         納税猶予申請書                納税証明書交付申請書
         異議申立書   等               差押換請求書   等





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