税の相談

瀬尾安則税理士事務所です。 税務・会計に関する相談のある方電話等でお気軽に連絡ください。電話049−245−8585
 
2008/04/22 6:37:23|税金雑学
認定NPO法人
 認定NPO法人とは、NPO法人のうち運営組織及び事業活動が適正であること、並びに公益の増進に資することにつき一定の要件を満たすものとして国税庁長官の認定を受けたものをいいます。
一定の要件の主なものは
 @ 総収入金額に占める寄付金等の割合が20%以上
 A 事業活動に占める共益的活動の割合が50%以上
 B 役員又は社員のうちに占める親族等の割合が3分の1以下
 C 役員、社員又は寄付者等に特別の利益を与えないこと
 D 事業費総額に占める特定非営利活動に係る事業費の割合が80%以上
 E 受入寄付金を特定非営利活動に係る事業費に充当する割合が70%以上
 G 設立の日以降1年超経過していること   
 などです。
  また、認定NPO法人には税の面から次のような特例があります。
 @ 個人が認定NPO法人へ行った寄付金は寄付金控除の対象となります。
 A 法人が認定NPO法人へ行った寄付金は一般の寄付金に係る損金算入限度額とは
  別に限度額がありますので、最大で通常の2倍の損金算入ができます。
 B 相続財産を認定NPO法人に寄付した場合は、寄付した相続財産は課税対象から
  除かれます。
 C 認定NPO法人が収益事業から得た利益を非収益事業に使用した場合、これを寄付
  金とみなして一定の範囲で損金算入ができます。







2008/04/21 6:54:16|税金雑学
NPO法人
 NPO法人とは営利を目的としない民間団体で、自由で自律的に活動する非政府組織です。NPO法人になるための要件は次の通りです。
 @ 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること。
   特定非営利活動とは保健・医療・福祉の推進、社会教育の推進、まちづくりの推進
   など17分野でNPO法第2条に規定されています。
 A 営利を目的としないこと。
 B 社員の資格の得喪に関して不当な条件を付さないこと。
 C 役員のうち報酬を受ける者の数が役員総数の3分の1以下であること。
 D 宗教活動や政治活動が主たる目的でないこと。
 E 特定の公職者又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと。 
 F 暴力団でないこと。
     暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと。
 G 10人以上の社員を有すること。
 NPO法人であっても、本来の事業に支障のない限り収益事業ができることになってい
ます。この収益事業には法人税が課税され、税率は普通法人と同じです。また、消費税についても普通法人と同じです。ただし、法人住民税のうち均等割については減免措置を設けているところもあります。
 NPO法人の所轄庁は事務所所在地の都道府県知事(ただし、2以上の都道府県に事務所を設置するものは内閣総理大臣)となります。 







2008/04/18 6:59:52|税金雑学
酒類の販売
 酒類の販売には販売場ごとに所轄税務署長の販売免許を受ける必要があります。(酒税法9条)酒類の販売免許を受けないで販売業を行った場合や販売免許の条件に違反した場合は処罰の対象になります。(酒税法56条・58条) また、酒類販売業者は、原則として酒類の区分及び酒類ごとに数量、価格、受入・払出年月日、引渡人等の住所・氏名(名称)等を記帳する必要があります。







2008/04/17 6:59:45|税金雑学
決算賞与
 決算により企業収益が多く見込まれるときに、従業員の意識を高め以後の業績を上げるための決算賞与(臨時賞与)を出すことは有効な施策の一つであり、節税効果もありますので月々の月次決算を速やかに行い年間利益の予測を早期に行う必要があります。 ただし、次の点に注意する必要があります。
 @ 支給額を各人別に、かつ、同時期に支給者全員に通知すること。
    支給日に在職する従業員にのみ支給するような場合は該当しません。
 A 通知した金額を通知した全員に、通知日の属する事業年度終了日の翌日から1ヶ
  月以内に支払うこと。
 B支給額につき通知日の属する事業年度で損金経理していること。







2008/04/16 6:41:02|税金雑学
慰謝料・損害賠償金
 損害保険契約に基いて支払いを受ける保険金で次のような場合は非課税とされます。 
  @ 身体の障害に基因して支払いを受けるもの並びに心身に加えられた損害について
   支払いを受けるもの。
 A 資産の損害に基因して支払いを受けるもの並びに不法行為その他、突発的な事故
   によって資産に加えられた損害について支払いを受ける損害賠償金。ただし、棚卸
   資産等の損失について受けるものは事業の収入金額に代わる性質を持つものです
   ので事業の収入金額とされます。
 B 心身又は資産に加えられた損害について支払いを受ける見舞金で社会通念上相
   当の金額であるもの。