税の相談

瀬尾安則税理士事務所です。 税務・会計に関する相談のある方電話等でお気軽に連絡ください。電話049−245−8585
 
2008/04/15 6:39:49|税金雑学
自動車リサイクル料金
 自動車を購入する際には自動車リサイクル料金を含めて代金を支払いますが、この自動車リサイクル料金は@シュレッダーダスト料金、Aエアバック類料金、Bフロン類料金、C情報管理料金、D資金管理料金からなっています。
 自動車の購入時@〜Cは預託金として資産計上します。また、消費税では不課税取引となります。Dは費用となり消費税も課税取引となります。
 この自動車を売却する場合は、車両価格にリサイクル料金(預託金)相当額を代金に含めることとなりますので、譲渡者は資産計上していたリサイクル料金(預託金)を現金等に振替えることになります。消費税では金銭債権の譲渡に当たるためこの部分は非課税とされます。
 リサイクル料金預託済みの自動車を廃車する場合は、取引業者へ引渡し時にリサイクル料金(預託金)を費用とできます。この時点では消費税も課税取引とされます。







2008/04/14 6:58:13|税金雑学
専従者給与(嫁ぐ娘)
 青色事業専従者の要件は、@生計を一にする配偶者その他の親族で Aその年12月31日現在15歳以上であり B年を通じて原則として6ヶ月を超える期間、事業に専ら従事することです。 ただし、従事する者の死亡、病気、婚姻、その他相当の理由によりその年中を通して事業に従事できない場合は、従事できると認められる期間を通じてその期間の2分の1を超える期間、事業に従事すれば専従者となります。(所令165@)
 したがって、年の中途で事業専従者であった娘さんが嫁ぐような場合は、嫁ぐ前の期間の2分の1以上の期間、事業に専従していればその期間の専従者給与は必要経費となります。また、この娘さんが他に所得が無く、支払った専従者給与額が103万円以下であれば嫁ぎ先で配偶者控除を受けることもできます。







2008/04/11 6:39:04|税金雑学
広告宣伝用資産の受贈益
 広告宣伝用の自動車、陳列棚、陳列ケース、冷蔵庫、展示用モデルハウスなど、製造業者等の製品名又は社名の入った広告宣伝を目的とした資産を販売業者等が製造業者等から無償又は通常価額より低い価額で取得した場合は、その取得による経済的利益の額はその資産価額の3分の2に相当する金額から販売業者等が取得のために支出した金額を控除した金額とし、その金額が30万円以下の時は経済的利益は無いものとされます。(所基通36-18)
 法人が取得した場合も同様の取扱いとなります。また、寄贈した側は繰延資産に該当しますので、その資産の耐用年数の10分7に相当する年数により償却します。(その年数が5年を超える時は5年とします。)







2008/04/10 6:37:46|税金雑学
帳簿書類等の保存期間(法人税)
 自らの財政状態や事業実績を知るために、また、法人の利害関係者のためにも帳簿書類は欠かせません。そこで、法人税法では自ら作成した書類や取引上生じた書類について、保存期間が定められています。その保存期間は次の通りです。
区    分               中小法人(資本金1億円以下)     大法人(中小法人以外)
○帳簿
  現金出納帳、売掛帳、
  買掛帳、経費帳          7年                 7年
  固定資産台帳など
○決算関係書類
  B/S、P/L、棚卸表など    7年                 7年
○証憑書類
 ・領収書、小切手控、借用書    7年                 7年
  預金通帳など
 ・有価証券関係書類         7年                 7年
 ・契約書、請求書、見積書など   5年                 7年
 ・納品書、送り状、検収書、     5年                 7年
  出入庫報告書など
  







2008/04/09 6:54:44|税金雑学
帳簿書類等の保存期間(所得税)
 所得税は納税者が自ら適正な申告と納税を期待する申告納税制度を採用しています。したがって、申告と納税を適正に行うためには記帳や関係書類等の保存は必要不可欠です。そこで所得税では帳簿書類の保存期間について次のように規定しています。
 ○青色申告
   帳簿:7年
   決算関係書類:7年
   現金預金取引等関係書類:7年(前々年分所得300万円以下の者は5年)
   その他の書類:5年
 ○白色申告
  記帳対象者(前年あるいは前々年分の事業所得等の合計額が300万円を超える者)  
    法定帳簿:7年
    任意帳簿:5年
    その他の書類:5年
  記録保存対象者(事業所得等のある者、前年あるいは前々年分の確定申告書・総収
             入金額報告書を提出している者など)
    帳簿及び書類:5年