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2008/04/30 6:34:40|
税金雑学
資格取得費用
必要経費は収入を得るために直接に要した費用の額及びその年の販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額と定められています。
資格取得費については、@業務を営む者又はその使用人が当該業務の遂行に直接必要であり、Aその資格が職務に関連していること、B技能又は知識の習得、研修等を受けるために要する費用の額が適当な金額であれば必要経費に算入できます。(所基通37−24)
なお、使用者から役員又は使用人に対して支給される学資金等は原則として、受給者の給与所得として課税の対象とされますが、上記@〜Bの要件に該当すれば課税されません。(所基通9−14、9−15)
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2008/04/28 6:44:46|
税金雑学
配偶者控除(贈与税)
この制度は婚姻期間が20年以上である配偶者から、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与に限り基礎控除額(110万円)のほかに最高2,000万円まで控除できる特例です。
婚姻期間が20年以上であるかどうかは、婚姻届の日から贈与の日までの期間をいい、その居住用不動産に贈与を受けた者が翌年3月15日までに居住の用に供し、その後も引き続き居住する必要があります。なお、同じ配偶者間では一生に一度だけの適用となります。
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2008/04/25 7:12:05|
税金雑学
のらぼう菜
先日、「のらぼう菜」という野菜をいただきました。私は初めての野菜でしたのでインターネットでレシピを調べおひたし、ゴマ和え、味噌汁等にして大変美味しくいただきました。本当にご馳走様でした。
この「のらぼう菜」の名前の由来は、分けてくれた方が言われるには「昔、年貢を逃れようとした農民が、野良にボーッと生えているもので役に立たないと役人をごまかしたことから「のらぼう菜」といわれるようになった」とのことです。
また、東松山農林振興センターのHPにも同じような説明とともに野良に生えていた「野良生え」が変化したものとの説明がありました。
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2008/04/24 7:09:55|
税金雑学
後期高齢者の医療保険金
今年4月支給分の年金から後期高齢者の医療保険金が天引きされていますが、この医療保険金は所得税では社会保険料控除の対象とされます。社会保険料控除は、納税者が本人又は生計を一にする配偶者その他の親族の分を支払った場合には支払った者の所得から控除します。
従来、国民健康保険は世帯主が一括納付し社会保険料控除を受けていたケースがほとんですが、後期高齢者の医療保険料は介護保険料と同じく年金からの天引きを原則としていますので、その支払いは年金の受給者が支払ったものとされ、従来のように一括して支払った世帯主の社会保険料控除ができなくなりますので、結果的に世帯主の納税額が多くなるケースが増えるものと思われます。
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2008/04/23 6:33:26|
税金雑学
パート等の源泉徴収
給与の支払いを受ける人は、その年最初に給与の支払いを受ける日の前日までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(扶養親族等がいない人も提出する事になっています。)を給与の支払者に提出することになっています。
この申告書の提出がない場合は給与所得の源泉徴収税額表の乙欄が適用され甲欄より高い税率が適用されます。
したがって、給与の支払者はパート等の人からも「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を受け甲欄により計算することとすれば月額88,000円未満の額であれば源泉徴収税額はゼロですが、この申告書の提出を受けない場合は乙欄が適用され少なくとも支払額の3%の源泉徴収が必要になります。
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