税の相談

瀬尾安則税理士事務所です。 税務・会計に関する相談のある方電話等でお気軽に連絡ください。電話049−245−8585
 
2008/05/16 6:47:33|税金雑学
ISO取得費用
 ISOとは工業製品、部品、使用技術の規格統一を推進し、品質管理・品質保証に関する国際規格です。その資格取得は企業のイメージアップなど取引上有益かつ宣伝効果も見込まれます。また、同資格は工業所有権や営業権等の権利ではありませんので、その取得に要した費用は支出した日の属する事業年度の費用と考えられます。







2008/05/15 6:53:54|税金雑学
通勤手当(消費税)
 事業者が従業員に支給する給与は事業としての資産の譲渡対価には当たらないので消費税は課税されません。
 事業者が給与の額に含めて従業員に支給した通勤手当は、所得税法ではその非課税範囲が細かく規定され、非課税とされるものと課税されるものがあります(非課税の範囲を超えた金額)が、消費税では所得税の取扱いに関係なく、その通勤手当の全額が課税仕入となります。ただし、通勤のために通常必要と認められる範囲の金額に限ります。







2008/05/14 6:42:05|税金雑学
果樹の減価償却
 りんご、ぶどう、なし等の果樹も減価償却の対象になりますがその減価償却を開始する時期については、成熟の樹齢に達した月(成熟したものを取得した場合は取得の月)からとし、当該果樹の償却額を含めて通常の場合におおむね収支相償うに至ると認められる樹齢とされています。(所得税法基本通達49−27)
 成熟の樹齢の判定が困難な場合の成熟樹齢は所得税法基本通達49−28に定めがあり、りんご10年、ぶどう6年、なし8年などとなっています。
 自己が育成した果樹の取得価額は、成熟させるために要した種苗費・肥料費・労務費・業務用に供するための費用・その他の費用の合計額となります。 なお、耐用年数はりんご29年、ぶどう12年、なし20年などとなっています。







2008/05/13 6:29:29|税金雑学
農作物の自家消費(消費税)
 農家が収穫した農作物を自家消費した場合は、事業用資産の家事消費に当たりますので消費税の課税取引になります。
 サラリーマン等が趣味で農作物を耕作し自家消費するような場合(兼業農家等で収穫物を販売している場合などは除く)は事業者(農業者)ではないので、事業用資産の家事消費には当たらないため消費税の課税対象とはなりません。







2008/05/12 7:08:31|税金雑学
受贈商品券の引換(消費税)
 商品券の譲渡は非課税とされ、その商品券と課税の対象となる商品を引き換えた時に課税取引とされます。これは自分で購入した商品券でも他人から贈与を受けた商品券でも、その商品券を課税の対象となる商品と引き換えた時に、引換をした事業者の課税取引になります。
 ただし、自ら引換給付を受けるために購入した商品券は、購入した日の属する課税期間の課税仕入として継続して処理している場合は認められます。