税の相談

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2008/05/15 6:53:54|税金雑学
通勤手当(消費税)
 事業者が従業員に支給する給与は事業としての資産の譲渡対価には当たらないので消費税は課税されません。
 事業者が給与の額に含めて従業員に支給した通勤手当は、所得税法ではその非課税範囲が細かく規定され、非課税とされるものと課税されるものがあります(非課税の範囲を超えた金額)が、消費税では所得税の取扱いに関係なく、その通勤手当の全額が課税仕入となります。ただし、通勤のために通常必要と認められる範囲の金額に限ります。





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