税の相談

瀬尾安則税理士事務所です。 税務・会計に関する相談のある方電話等でお気軽に連絡ください。電話049−245−8585
 
2008/05/23 6:44:53|税金雑学
限定承認による相続(相続財産からの果実)
 限定承認をした相続人は相続によって得た財産を限度として負担すればよいこととされ、相続財産を超える負担はしなくてもよいこととされています。
 ただし、限定承認により相続した資産から生じる果実(相続財産から生じる家賃、地代など)は、単純承認と同様それぞれの相続分に応じて各相続人に課税されます。







2008/05/22 7:32:36|税金雑学
同業者団体の会費等
 法人が支出した同業者団体への入会金、会費の取扱いは次のようになります。
 ○入会金
  構成員としての地位を譲渡できるもの及び出資としての性質を有するものは資産とし
 て計上します。
  その他のものは繰延資産となり、原則5年の償却となりますが支出金額が20万円未
 満の場合は損金経理により全額を損金算入できます。
 ○会費
  通常会費は原則として支出した日の属する事業年度の損金となります。
  会館の取得、会員相互の共済、政治献金などに使用するその他の会費は前払費用
 として経理し、同業者団体が現実に支出した時点でその費途に応じて繰延資産、福利
 厚生費、寄付金、交際費等に振替ることになります。







2008/05/21 6:32:00|税金雑学
選択
 テレビのアナログ放送は2011年7月で終了する予定だそうですが、先日の新聞に地上デジタル放送対応の新型テレビを購入し取り付けを依頼したところ、アンテナの交換も必要であることを知らされ愕然としたとの記事が載っていました。
 事の真相は、テレビ購入時に対応した店員からはアンテナの交換が必要である説明は無くテレビさえ地上デジタル対応であればよいものと思い込んでいたとのことで、更に11万円もの予定しない出費をすることになってしまったとのことです。
 各税法には申告に当たって選択可能な規定が数多くありますが、それらの選択に当たってはその内容を充分確認したうえで適用してください。







2008/05/20 7:13:19|税金雑学
収益計上時期
 商品等の販売や役務の提供の収益を何時の時点で計上するかは、当期(当年)及び翌期(翌年)の所得に影響する重要な事です。
 収益の計上は収益が実現した時に計上するのが原則です。収益の実現時点は、引渡を要するものは「引渡のあった日」、役務の提供は「役務の提供が完了した日」となります。したがって、代金の未回収が有る場合でもその総額を収益に計上します。この場合、金銭以外の物や権利その他の経済的利益によって収受する場合でもその時価によって収益を計算します。
 なお、「引渡日」や「役務提供完了日」については、@出荷基準 A検収基準 B使用収益開始基準 C検針日基準 D完成引渡基準 E部分完成基準 F役務完了基準等その者にとって最も合理的な基準を毎期(毎年)継続して適用することとなります。







2008/05/19 7:02:30|税金雑学
重大な過失の有無
 業務を営む者が使用人の行為に基因する損害賠償金を負担した場合には、業務を営む者に故意又は重大な過失が無い場合は必要経費となり、有る場合は必要経費となりません。
 重大な過失が有ったかどうかの判定は、その者の職業、地位、加害当時の周囲の状況、侵害した権利の内容及び取締法規の有無等の具体的な事情を考慮して、その者が払うべきであった注意義務の程度を判定し、不注意の程度が著しいかどうかで判定するとしていますが次の場合は重大な過失が有ったものとされます。(所基通45−8)
 @ 自動車等の運転者が無免許運転、高速度運転、酔払運転、信号無視、超過積載、
  整備不良車両運転
 A 劇物又は爆発物等を他の薬品又は物品と誤認販売