税の相談

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2008/05/09 6:28:23|税金雑学
簡易課税の事業区分(プロスポーツ選手)
 前回、外国人のプロスポーツ選手も消費税の確定申告が必要である旨述べました。(免税事業者を除きます)そこで、プロスポーツ選手が消費税の簡易課税を選択して申告する場合の事業区分ですが、契約により試合等に出場してスポーツ、その他のイベントを通して娯楽を提供するものであり、日本標準産業分類の「その他の興業団体」に準ずるものとして第五種事業に該当すると考えます。
 ただし、簡易課税制度は基準期間の課税売上高が5,000万円を超える課税期間については簡易課税制度は使えませんので現実的に簡易課税が適用されることは極少ないものと思われます。







2008/05/08 6:39:07|税金雑学
外国人プロスポーツ選手の税金
 野球やサッカーなど多くの外国人プロスポーツ選手が日本で活躍していますが、これらの選手の日本での税金はどうなっているのでしょうか。
 外国人スポーツ選手は一般的にシーズン期間中のみ日本に滞在してオフには自国へ帰りますので、日本国内に住所も1年以上の居所も有していませんので「非居住者」とされます。
 所得税では非居住者の課税対象所得は国内源泉所得(所得の発生源泉地が日本国内にあるもの)に限られます。また、課税方法も所得の種類やその者が日本国内に恒久的施設を有するかどうかで異なります。
 前述の外国人プロスポーツ選手の場合は、原則として、その報酬に20%の源泉分離により所得税が課税されますので日本国内での申告は必要ありません。
 これに対し、消費税では日本国内において課税資産の譲渡等を行った事業者は、国内に住所又は居所を有しているか否かを問わず、全ての事業者が納税義務者になりますから免税事業者でない限り消費税の申告が必要になります。







2008/05/07 6:53:06|税金雑学
プロスポーツ選手の税金
 野球やサッカーなどのプロスポーツ選手の主な収入は、契約報酬、CM出演料、イベント参加料、契約金などですが、これらの収入は支払いの際、原則として10%の源泉徴収税額が差し引かれます。(1回の支払金額が100万円を超える場合の超える部分は20%)
 これらのプロスポーツ選手は個人事業主とされますので、原則として、所得税や消費税の確定申告が必要になります。したがって、事業主として日々の取引を記帳するとともに帳簿や請求書、領収書等の証憑書類の保存(原則7年間)が必要です。







2008/05/02 6:43:36|税金雑学
課税されない譲渡所得
 譲渡所得とは資産の譲渡による所得をいいますが、次に掲げる資産の譲渡は課税されない取扱いとされています。
 @ 自己又は配偶者その他の親族が生活の用に供する家具など。ただし、1個又は1組
  の価額が30万円を超える貴石、貴金属、書画、骨董、美術工芸品などは課税されま
  す。
 A 滞納処分、担保権実行の競売、破産手続など資力喪失による強制換価手続きによ
  る資産の譲渡。
 B 国又は地方公共団体に贈与又は遺贈した事による所得。
 C 公益法人に贈与又は遺贈したことによる所得で国税庁長官の承認を受けたもの。
 D 国等に対し重要文化財等を譲渡したことによる所得。
 E 相続税の物納をしたことによる所得
 F 有価証券の譲渡のうち一定のもの







2008/05/01 7:08:45|税金雑学
資産の無償譲渡
 法人がその所有資産を無償又は低廉な価額で譲渡した場合、企業会計上は現実に金銭等の授受が無い部分は収益とみないが、法人税法では収入すべき金額(時価により取引したとみなす)は法人の収入とされます。同時にその金額を相手方に贈与したものとされ原則として相手方への寄付金となります。この場合の相手方が当該法人の役員または使用人の場合はその者に対する給与とされます。
 個人がその所有資産を無償又は低廉な価額で譲渡した場合は、時価に相当する金額により資産の譲渡があったものとみなされ時価により譲渡所得が課税されます。なお、その資産を譲り受けた者(個人)は時価と支払った対価の額との差額を贈与により取得したものとみなされます。また譲り受けた者が法人の場合はその差額は受贈益となります。