税の相談

瀬尾安則税理士事務所です。 税務・会計に関する相談のある方電話等でお気軽に連絡ください。電話049−245−8585
 
2007/04/17 7:06:29|平成19年税制改正
平成19年度 法人の減価償却制度の改正
1 改正のあらまし 
  @ 平成19年4月1日以後に取得した償却資産
   償却限度額及び残存価額が廃止され、残存簿価1円まで償却できます。
  A 平成19年3月31日以前に取得した償却資産
   従前の償却方法の名称が旧定額法旧定率法等と改められました。その上で、こ
   れまでの償却費の累計が償却限度額(取得価額の95%)まで償却済みの場合には、
  その到達事業年度の翌事業年度(平成19年4月1日以後開始事業年度に限る)以 
  後、5年間で残存簿価1円まで償却できます。
2  適用時期等
   原則として、平成19年4月1日以後に取得の償却資産から適用されます。
   なお、平成19年3月31日以前に取得し、かつ、平成19年4月1日以後に事業に供
  した償却資産については、事業に供した日に取得したものとみなされます。
3 償却方法の選定
 @ 平成19年4月1日以後所得の償却資産について、平成19年3月31日以前取得
  の償却資産と区分して、更に資産の種類ごと等に確定申告期限までに減価償却
  資産の償却方法の届出書を提出します。
 A 19年3月31日以前取得の償却資産について旧定額法、旧定率法等を選択してい  
   る場合で@の届出書の提出が無い場合は、19年4月1日以後取得の償却資産
   で同一の区分に属するものは、それぞれが選定していた償却方法を選定したとみ
   なされます。
 B @、Aにも該当しない場合は法定償却方法(例:機械及び装置は定率法)となり
   ます。
4 経過措置
   平成19年4月1日以後最初に終了する事業年度で償却方法を変更する場合は、
  その確定申告提出期限までに変更届出書を提出すれば変更の承認があったものと
  みなされます。
5 その他
   具体的な計算方法、資本的支出の処理方法、その他詳細などは税理士等に確認く
  ださい。
       







2006/12/22 22:34:28|その他
平成18年分消費税確定申告(個人事業者)
平成18年分消費税確定申告(個人事業者)期限は平成19年4月2日(月)までとなります。消費税は各種届出書の提出期限や帳簿及び請求書等の保存に注意する必要があります。提出が遅れたり、帳簿等の保存が無い場合には、制度の適用が受けられず思わぬ税金を負担することにもなりかねませんので十分注意しましょう。







2006/12/22 22:07:13|その他
平成18年分所得税確定申告
平成18年分所得税の確定申告期間は平成19年2月16日から3月15日です。個人事業者や不動産を貸付ている方、土地・建物・株等を譲渡した場合など、確定申告が必要となる方が対象です。なお、医療費控除・住宅借入金等特別控除等の還付申告についてもお気軽に相談ください。(還付申告書は2月16日前でも提出できます)







2006/09/11 15:55:35|その他
平成18年度法人税の改正(法人の交際費課税)
 法人の交際費等の損金算入制度について、次のような改正が行なわれ、平成18年4月1日以後開始する事業年度から適用されます。
(1)交際費等の範囲から1人当たり5,000円以下の飲食費(社内飲食:専ら役員若しくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出する飲食費を除く)が一定の要件の下で除外されました。
(2)中小企業者の定額控除限度額(年400万円)までの金額の損
金算入割合を交際費等の額の90%相当額とする措置の適用期間が、平成18年4月1日から平成20年3月31日までに開始する事業年度まで延長されました。
 詳しくは改正税法で確認ください。







2006/09/11 15:53:10|その他
所得税の改正(地震保険料控除の創設)
 損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料を支払った場合には、その保険料等の金額の合計額(最高5万円)を総所得金額等から控除する「地震保険料控除」が創設されました。 従前の長期損害保険料控除と合わせて最高5万円が控除されます。 
 なお、この制度は平成19年分の所得税から適用されます。
 詳しくは改正税法で確認ください。