1 改正のあらまし
@ 平成19年4月1日以後に取得した償却資産
償却限度額及び残存価額が廃止され、残存簿価1円まで償却できます。
A 平成19年3月31日以前に取得した償却資産
従前の償却方法の名称が旧定額法、旧定率法等と改められました。その上で、こ
れまでの償却費の累計が償却限度額(取得価額の95%)まで償却済みの場合には、
その到達事業年度の翌事業年度(平成19年4月1日以後開始事業年度に限る)以
後、5年間で残存簿価1円まで償却できます。
2 適用時期等
原則として、平成19年4月1日以後に取得の償却資産から適用されます。
なお、平成19年3月31日以前に取得し、かつ、平成19年4月1日以後に事業に供
した償却資産については、事業に供した日に取得したものとみなされます。
3 償却方法の選定
@ 平成19年4月1日以後所得の償却資産について、平成19年3月31日以前取得
の償却資産と区分して、更に資産の種類ごと等に確定申告期限までに減価償却
資産の償却方法の届出書を提出します。
A 19年3月31日以前取得の償却資産について旧定額法、旧定率法等を選択してい
る場合で@の届出書の提出が無い場合は、19年4月1日以後取得の償却資産
で同一の区分に属するものは、それぞれが選定していた償却方法を選定したとみ
なされます。
B @、Aにも該当しない場合は法定償却方法(例:機械及び装置は定率法)となり
ます。
4 経過措置
平成19年4月1日以後最初に終了する事業年度で償却方法を変更する場合は、
その確定申告提出期限までに変更届出書を提出すれば変更の承認があったものと
みなされます。
5 その他
具体的な計算方法、資本的支出の処理方法、その他詳細などは税理士等に確認く
ださい。