税の相談

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2007/04/30 18:46:23|平成19年税制改正
住宅借入金等特別控除
平成19年に所得税(国)から住民税(地方)への税源移譲が行なわれることにより、住宅借入金等特別控除の減税額が減少する場合が考えられます。このような場合の対応として、平成19年・20年の入居に限り@控除率を引き下げる一方A控除期間を10年から15年に延長する特例を創設 
控除率  19年入居      1〜6 年目1.0% → 1〜10 年目0.6% 
                   7〜10年目0.5% → 11〜15年目0.4%     
         最高控除額        200万円      200万円     
         借入金残高2500万円以下の部分が対象        
       20年入居           1〜6 年目1.0% → 1〜10 年目0.6% 
                      7〜10年目0.5% → 11〜15年目0.4%
          最高控除額      160万円      160万円      
          借入金残高2000万円以下の部分が対象
この特例は、現行制度(控除期間10年)と特例制度(控除期間15年)との選択制と成ります。
詳細は税理士等に確認ください。







2007/04/30 17:54:16|平成19年税制改正
居住用財産の譲渡に係る課税の特例
1 特定の居住用財産の買換え(措置法36の6)
  概要:譲渡金額のうち、買換資産の取得価額を超える部分が課税対象となる。
2 居住用財産の買換等の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(措置法41の5)  
  概要:居住用財産の譲渡損失に係る買換資産を、住宅借入金等で取得したときは、譲渡損失の金額について、その譲渡資産の譲渡による所得以外の所得との損益通算及び翌年以後3年以内で繰越控除が出来る。
3 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(措置法41の5の2)  
  概要:譲渡損失の金額について、その譲渡資産の譲渡による所得以外の所得との損益通算及び翌年以降3年以内での繰越控除が出来る。 
上記1・2・3の特例は平成18年12月31日までの譲渡について適用されておりました。これを、平成19年の改正で平成21年12月31日の譲渡まで特例の適用期限が延長されたものです。
これらの特例を適用するためには、一定の要件を満たすことが必要となりますので、詳しいことは税理士等に確認ください。







2007/04/29 11:34:56|税金雑学
江戸時代のボーナス
大阪の商家に残る天保4年〜明治13年の中元祝儀・歳暮祝儀の記録によると、初めのころは現物支給(前垂れ・襦袢・紺足袋・反物等)が多く、しだいに物品料(草履料・鏡餅料・反物料といった現金)に変わっていったとのことです。また、その額が上がっていく者、上がらない者もいたようで、現在の勤務評定的なものがあったようです。







2007/04/29 11:01:52|平成19年税制改正
相続時精算課税制度(非上場株式)
中小企業の早期、計画的な事業承継を支援する観点から、平成19年1月1日から平成20年12月31日間に、事業承継のために親から贈与を受けた取引相場の無い株式等については、相続時精算課税制度に係る贈与者年齢要件を65歳から60歳に、非課税枠を2500万円から3000万円に引き上げられました。この適用を受ける要件としては、
 @特定贈与者及び親族等が発行済株式等の50%超かつ議決権の50%超を有していること。
A発行済株式等の総額(相続税評価額)が20億円未満であること。
B発行済株式総数等の3分の2に達するまでの部分であること。
C受贈者が会社の代表者として経営に従事していること。
等の要件があります。
 また、次の点に注意してください。
(注)@Cについては、選択時から4年経過時点で満たしていることが必要
(注)この特例を選択した場合は、相続税の課税価格の計算の特例(10%減額)は適用できません。
詳しくは税理士等に確認してください。







2007/04/22 18:21:11|平成19年税制改正
特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の一部損金不算入
平成18年度税制改正により、法人税の計算上、特殊支配同族会社のオーナーへの役員給与については、その一部が損金不算入とされています。
 特殊支配同族会社とは、業務主宰役員グループが株式の90%以上を有し、かつ、常務に従事する役員の50%以上を占める同族会社を言います。
 当制度の適用除外として@基準所得金額が800万円以下である会社A基準所得金額が800万円超で3000万円以下、かつ、基準所得金額の50%以下の役員給与とされていましたが、今回の改正で800万円が1600万円に改められました。平成19年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。