税の相談

瀬尾安則税理士事務所です。 税務・会計に関する相談のある方電話等でお気軽に連絡ください。電話049−245−8585
 
2006/09/09 18:34:14|その他
所得税の改正(定率減税)
平成18年分の定率減税 
  定率減税の額について、所得税額の10%相当額(最高12万5千円)に引き下げられました。
平成19年分の定率減税
 平成19年分より定率減税は廃止されます。
 詳しくは改正税法にて確認ください。 







2006/04/09 18:34:28|その他
平成18年度法人税の改正(役員報酬の損金算入)
平成18年5月1日施行の新会社法において、最低資本金制度の撤廃、類似商号規制の廃止、払込金保管証明制度の一部廃止等により、会社設立手続きが簡素化されました。また、賞与についても報酬等の対価として処理されることになりました。 このため、従来、損金不算入となっていた賞与について、あらかじめの定めがあれば損金算入が認められる一方、節税目的の法人成りを抑制する観点から、実質一人会社のオーナー社長報酬について、給与所得控除相当分が法人段階で損金不算入とされます。 詳しくは改正税法で確認ください。 







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