税の相談

瀬尾安則税理士事務所です。 税務・会計に関する相談のある方電話等でお気軽に連絡ください。電話049−245−8585
 
2007/05/28 17:38:48|税金雑学
失った金利収入
社会保険庁の「消えた年金」(年金不明記録)問題がクローズアップされていますが、日銀が試算した金利計算によると、1991年〜2004年の14年間に超低金利政策によって331兆円の金利収入が失われたとのことです。
  1991年の1年もの定期預金金利は年6%程度だったのが2004年には年0.03%程度まで下がりました。1991年の金利が2004年まで続いたとした場合の金利収入差額が331兆円の減少になるというものです。
  このような定期預金利子の税金は、原則として、国税15%、地方税5%の源泉徴収による分離課税となります。







2007/05/27 16:43:25|税金雑学
税源移譲
平成19年に国から地方への税財源を移すことに伴い、平成19年1月以降の源泉徴収税額分が減額されていますが、平成19年6月以降に納付する住民税が増加します。 説明によれば、この移譲による税負担は増減同額となるため負担は変わらないとのことです。 
  ただ、平成19年分から定率減税が廃止されるため、給与収入500万円、夫婦子供2人のモデルケースでは、平成18年分と比べ年間17,600円(所得税11,900円、住民税5,700円)の増加になります。給与収入700万円では41,000円、給与収入1,000万円では88,800円の増加(所得税・住民税の合計)になります。







2007/05/25 17:22:31|税金雑学
株式配当
東証1部上場企業の2007年3月期の配当総額が5兆9113億円で過去最高額となったとのことです。5月には外資による三角合併が解禁され、大買収時代が来るといわれていますが、増配は株価を上げ買収防衛の効果をもつとされます。 
  株式配当にかかる税金ですが、配当する企業は原則として、上場株式の場合は10%(国税7%、地方税3%)、非上場株式の場合は20%(国税のみ20%)の源泉徴収が義務付けられています。
 配当を受けた個人の申告は、上場株式の配当については、金額の多寡にかかわらず確定申告は不要ですが、確定申告をして源泉徴収税額の還付を受けることも出来ます。また、非上場株式の配当については、年間10万円以下の配当については申告不要ですが、確定申告をして源泉徴収税額の還付を受けることも出来ます。







2007/05/24 17:26:07|税金雑学
麻疹(はしか)流行
集団感染から休講する大学が相次いでいます。毎年、4〜6月に流行を迎えるといいます。かつては、乳幼児の病気と考えられていましたが、今年の特徴は10〜20代の患者が目立つことです。感染力が非常に強く空気感染や飛沫感染で広がるといいます。 
 専門家は早めの予防接種を勧めています。昔のおまじないに、「浅草寺の神馬の飼葉桶をかぶせると罹らない」とか「お米を炊いたまだ温かい釜を3度かぶせると軽くすむ」というものがあったそうです。
 ところで、医療費控除ですが、病気の予防又は健康増進の為の費用は医療費控除の対象にはなりません。不幸にして病気感染してしまった場合の治療費については医療費控除の対象になります。







2007/05/22 19:07:22|税金雑学
税理士法
先日の新聞記事に、外国人不法就労者の還付申告を代行していたマレーシア人の姉妹が税理士法違反で逮捕されたとありました。その内容は、日本で働いていたマレーシア人の所得税の還付申告を代行していた。その還付金額は数年間にわたって1億円を超えるとのこと。姉妹は還付額の20%前後の金額を報酬として得ていたというものです。
 税理士法では、無資格者のこのような行為を禁止しており、違反者は2年以下の懲役か100万円以下の罰金が科せられます。