税の相談

瀬尾安則税理士事務所です。 税務・会計に関する相談のある方電話等でお気軽に連絡ください。電話049−245−8585
 
2007/06/05 15:06:17|税金雑学
集まった募金
日本で不可能な臓器移植を海外で受けるため新聞・TV・街頭などで義援金の呼びかけを行い、呼びかけに応じて多数の者から集まった義援金については、社会通念上相当な金額であれば所得税、贈与税とも課税されません。
 所得税基本通達9-23には「葬祭料、香典または災害等の見舞金で、その金額が受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、令第30条の規定により課税しないものとする。」とあります。また、相続税法基本通達21の3-9には「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞い等のための金品で、法律上贈与に該当するものであっても、社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないことに取り扱うものとする。」とあります。







2007/06/04 17:51:42|税金雑学
税務署の処分に不服がある時
  税務署長の処分に不服がある時は、税務署長に対して異議申立てが出来ます。異議申立ては、通知を受けた翌日から2ヶ月以内に行ないます。異議申立てを受けた税務署長は改めて見直しを行いその結果(異議決定)を通知します。
 異議決定にも不服がる場合は、異議決定の通知を受けた日の翌日から1ヶ月以内に国税不服審判所に審査請求をする事が出来ます。審査請求を受けた国税不服審判所長は審査を行いその結果(裁決)を通知します。
 裁決にも不服がある場合は、通知を受けた日の翌日から6ヶ月以内に裁判所に訴訟を起こすことが出来ます。







2007/06/01 18:01:53|税金雑学
税務調査が終了すると
[誤りがあった場合]  
  調査担当者から、調査内容の説明と修正申告書(又は期限後申告書)の提出慫慂が
 あります。慫慂に応じて修正申告書(又は期限後申告書)を提出した場合は、異議申立
 や審査請求は出来ません。慫慂に応じない場合は、税務署長名で更正(又は決定)が
 行なわれその通知書が送付されます。この処分に不服がある場合は、異議申立や審
 査請求が出来ます。
  誤りがあった場合は、本来の納税額のほかに延滞税、加算税(内容に応じ過少申告
 加算税、無申告加算税、重加算税)が賦課されます。
[誤りが無かった場合]  
  申告の誤りは無いが、帳簿書類の備付け、記録、保存などに指導事項がある場合
 は、その内容についての説明があります。
  申告、その他の事項にも誤りがない場合は「調査結果についてのお知らせ」という書
 面が交付されます。







2007/05/31 18:11:02|税金雑学
資料情報
所得税法、法人税法とも「調査について必要があるとき」は、質問検査権を行使できる旨規定しています。この「必要があるとき」とは、申告の無い場合または申告の適否を審査すべき合理的必要性がある場合(昭48.4.17東京地裁判)と解されています。
  税務署では国税総合管理システム(KSKシステム)と称するコンピューターシステムにより、所得税や法人税の申告内容を分析するとともに、年間約1億4,000万件の資料情報を各所から収集し、これらの資料と申告内容等を照合することにより調査対象を選定しています。(国税庁HP参考)







2007/05/30 17:25:53|税金雑学
税務調査
税務調査は、申告納税制度を担保するために、申告内容を帳簿や関係資料情報などから確認するために、税務職員に与えられています。反面、税務職員には守秘義務があり、これに違反した者は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。
  税務調査の着手に当たっては、原則として調査日時が事前に連絡されることとなっています。国税庁のHPによると、所得税調査で約8割が、法人税調査で約9割が事前通知されるとのことです。
 税務調査は納税者本人の立会いのもとに行なうのが原則ですが、納税者は、税務代理を委嘱した税理士に立ち会ってもらえます。