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2008/05/30 7:05:10|
税金雑学
仕入控除税額(原則課税)
課税売上割合が95%未満の場合の仕入控除税額は課税売上に対応する部分のみです。
その計算方法の一つである個別対応方式の計算は次によります。
@ 課税期間中の課税仕入に係る消費税額を次のように区分します。
イ 課税売上に対応するもの
ロ 課税売上と非課税売上双方に対応するもの
ハ 非課税売上に対応するもの
A @のロの部分を課税売上割合(前回説明)で按分計算します。
@のイとAで計算した合計額が仕入控除税額となります。
これに対し、一括比例配分方式は、課税期間中の課税仕入等にかかる消費税額を課税売上割合で按分して求めます。
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2008/05/29 7:04:45|
税金雑学
課税売上割合(消費税)
消費税の納税額は、課税期間の課税売上にかかる消費税額から課税仕入にかかる消費税額(仕入控除税額)を控除した額で計算されます。
原則課税の場合、この仕入控除税額の算出方法に重要な影響を与えるのが課税売上割合です。 課税売上割合が95%以上の場合は課税仕入にかかる消費税の全額が控除できます。これに対し、課税売上割合が95%未満の場合は課税仕入にかかる消費税額のうち課税売上に対応する部分のみが控除できます。
控除方法としては、個別対応方式と一括比例配分方式があります。
課税売上割合の計算は、分母に「課税売上+免税売上+非課税売上」、分子に「課税売上+免税売上」として計算します。したがって、記帳に当たっては課税、非課税、免税、不課税の取引を確実に区分整理しておく必要があります。
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2008/05/28 6:54:28|
税金雑学
課税仕入の対象取引(消費税)
課税仕入とは事業者が事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、または役務の提供を受け(給与等は除く)ることをいいます。仕入税額控除の対象はこれらの課税仕入にかかる消費税額及び保税地域からの課税貨物の引取にかかる消費税額の合計です。
ここでいう「他の者」には課税事業者及び免税事業者のほか消費者が含まれます(消基通11-1-3)ので、
仕入先が課税事業者だけでなく免税事業者や消費者からの仕入れであっても仕入税額控除の対象となります。
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2008/05/27 6:27:05|
税金雑学
契約書の写し
契約書は当事者が契約の成立内容を証明するものですが、印紙税はこの契約の成立を証明する目的で作成された文書を課税対象としています。
通常、契約書は当事者双方が1通ずつ所持するのが一般的ですが、印紙税の節約等から写し、副本、謄本を作成する場合があるようです。
この場合、契約書をコピーしただけのものは単なる写しにすぎませんので印紙税の課税文書には該当しません。ただし、正本等と相違ないこと又は写し、副本、謄本等であることが契約当事者に証明されたものは、契約の成立を証明するものですから印紙税の課税文書に該当します。
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2008/05/26 7:08:45|
税金雑学
駐車場の賃貸借(印紙税)
駐車場の賃貸借契約は、その内容が@駐車場として使用するため土地を賃貸借するか、A駐車場としての施設を賃貸借するかによって印紙税の取り扱いが異なります。
@の場合は、駐車場として使用するため土地(駐車場としての設備のない更地)の賃貸借のため「土地の賃借権の設定に関する契約書」(第1号の2文書)に該当し印紙税がかかります。
Aの場合は、駐車場としての施設の賃貸借であるため印紙税の課税文書には該当せず印紙税はかかりません。
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