税の相談

瀬尾安則税理士事務所です。 税務・会計に関する相談のある方電話等でお気軽に連絡ください。電話049−245−8585
 
2008/06/06 8:16:29|平成20年度税制改正
肉用牛売却の特例(農業所得)
 農業を営む人が免税対象飼育牛(売却価額が100万円未満である肉用牛)で@農業災害補償法第111条第1項の肉用牛等及び乳牛の雌等を家畜市場、中央卸売市場、その他特定の市場で売却した場合、A1年未満の肉用牛を特定の農業協同組合等に委託して売却した場合は所得税が免除される特例があります。
 この制度が平成20年度の税制改正で次のように改正されました。
 @ 適用期限が3年間延長され平成23年分までとなりました。
 A 免税対象飼育牛の売却頭数が年間2,000頭を超える場合の、超える部分は免税
  対象から除外されました。
 B 免税対象飼育牛の対象範囲から、売却価額50万円以上の乳牛が除外されまし
  た。







2008/06/05 6:56:53|平成20年度税制改正
国外送金調書の提出範囲
 金融機関が顧客から依頼されて200万円を超える国外送金(受領)をした場合は、その顧客の名称(氏名)、住所、送金金額等を記載した「国外送金等調書」を税務署に提出するよう定められています。
 この「国外送金等調書」の提出制度は、グローバル化に伴い国際取引を利用した租税回避を防ぐため、平成10年4月に導入された制度ですが、今回の改正により提出対象となる国外送金等の金額が100万円に引き下げられ、平成21年4月1日以後の国外送金等から適用されます。







2008/06/04 6:33:22|平成20年度税制改正
上場株式等の譲渡
 上場株式等にかかる譲渡所得に対する10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率の特例は廃止され、平成21年1月1日以降は20%(所得税15%、住民税5%)の税率とされました。ただし、経過期間(平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間)は、500万円以下の部分は10%の税率が適用されます。
 また、特定口座内保管上場株式等の譲渡により生じた源泉徴収選択口座内調整所得金額に対する源泉徴収税額10%(所得税7%、住民税5%)も平成20年12月31日をもって廃止されました。ただし、経過期間(前記と同じ)は特例措置として10%の税率となります。この場合、譲渡所得等の金額の合計額が500万円を超える年分については源泉徴収選択口座の譲渡所得等の申告不要の特例は適用できなくなりました。







2008/06/03 6:33:04|その他
上場株式等の配当
○ 居住者等が支払いを受ける上場株式等の配当等に対する源泉徴収税率10%(所得
 税7%、住民税3%)の軽減税率の特例は廃止され、平成21年1月1日以後は20%
 (所得税15%、住民税5%)の税率とされました。 ただし、経過期間(平成21年1月1
 日から平成22年12月31日の間)は10%が適用されます。(大口株主を除く)また、配
 当等の合計額が100万円を超える場合の年分は申告不要の特例は適用できなくなり
 ます。
 ○ 平成21年1月1日以後に支払いを受ける上場株式等の配当等については、その上
 場株式等の配当等の全てについて、総合課税か申告分離課税(20%の税率(所得税
 15%、住民税5%))のいずれかを選択適用することとされました。なお、経過期間は
 課税配当所得金額の100万円までは10%の税率となります。
  また、申告分離課税を選択した場合は配当控除の適用はできなくなります。







2008/06/02 7:46:28|平成20年度税制改正
省エネ改修工事(所得税)
 居住者がその者の居住用家屋について、省エネ改修工事等を行った場合で、平成20年4月1日から平成20年12月31日までの間にその者の居住用に供した場合には、一定の要件のもとでその工事等のための借入金の年末残高(1,000万円が限度)の一定割合を所得税額から控除できます。
 ○控除率は次の通りです。
 @ 特定の省エネ改修工事部分(エネルギー使用合理化に著しく資するもの、200万
  円が限度)については2%
 A @以外の部分は1%
 ○省エネ改修工事とは次の工事をいいます。
 @ 居室の全ての窓の工事
 A @の工事と併せて行う床、天井、壁の断熱工事
 B その他、工事費用が30万円超であること、@Aの工事内容が一定基準の省エネ
  性能を満たす等の要件があります。
 ○控除期間
  5年です。
 なお、省エネ改修工事は、従来の「住宅借入金等特別控除」の増改築等の範囲に加えられており、従来の控除との選択適用となります。