税の相談

瀬尾安則税理士事務所です。 税務・会計に関する相談のある方電話等でお気軽に連絡ください。電話049−245−8585
 
2008/06/13 6:13:21|平成20年度税制改正
住宅取得資金贈与
 贈与者である親が65歳未満であっても、相続時精算課税制度の非課税枠2,500万円に1,000万円を上乗せして3,500万円までを非課税とする「住宅取得資金に係る相続時精算課税制度の特例」の適用期限が平成21年12月31日まで2年間延長されました。







2008/06/12 7:02:04|平成20年度税制改正
耐用年数の見直
 減価償却制度については、平成19年度に償却可能限度額及び残存価額の廃止により、耐用年数経過時点において1円まで償却できるなど大きな改正がおこなわれました。 
 今回の改正は、機械及び装置を中心に資産区分をおおくくりするとともに法定耐用年数が見直されました。(耐用年数省令別表)
 この改正は、既存の減価償却資産を含め平成20年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
 所得税の場合は平成21年分から適用となります。







2008/06/11 6:46:25|平成20年度税制改正
公的年金からの特別徴収(個人住民税)
 現在、公的年金からは所得税が源泉徴収され、住民税は源泉徴収されていませんが、個人住民税についても給与と同様に公的年金からの特別徴収制度が導入され、平成21年10月以後支払われる公的年金から実施されることとなりました。







2008/06/10 6:22:08|平成20年度税制改正
ふるさと納税(個人住民税の寄付金)
 @ 寄附金控除の対象に、所得税の寄附金控除の対象寄附金のうち地方公共団体が
    条例に指定したものが追加されました。
  A 所得控除方式から税額控除方式とされました。
  B 控除対象限度額を総所得金額等の30%(改正前は25%)に引き上げられました。  
 C 寄附金控除の適用下限額5千円(改正前は10万円)に引き下げられました。
 なお、税額控除額の計算は次の通りです。
 イ(地方公共団体への寄附金−5千円)×10%
 ロ(地方公共団体への寄附金ー5千円)×(90%−0〜40%)…所得割額の10%が限
  度                      下線部分は所得税の限界税率です
 イとロの合計額が控除額となります。
 この制度は、平成20年1月1日以後の寄附金から適用され、平成21年分以後の個人住民税から適用されます。







2008/06/09 6:32:03|平成20年度税制改正
配当等の支払調書
 平成21年1月1日以後の支払いに係る上場株式等の配当等については、全ての配当等について支払調書を税務署長へ提出することとされました。
 また、その配当等の支払者等は支払いを受ける者に配当等の支払調書を交付しなければならないこととされ、その支払いを受ける者がその配当等の所得を申告する場合には、配当等の支払調書または源泉徴収選択口座に係る特定口座年間取引報告書を確定申告書に添付しなければならないこととされました。