税の相談

瀬尾安則税理士事務所です。 税務・会計に関する相談のある方電話等でお気軽に連絡ください。電話049−245−8585
 
2007/07/19 6:50:24|税金雑学
不動産と消費税
[購入時]
  消費税は一般的に、土地の譲渡は非課税、建物の譲渡は課税とされていますので、
 マンションや建売住宅の購入に当たっては、購入価額は土地と建物に分けられ建物価
 額に対して消費税が課税されます。この外にも、登記費用のうち司法書士等の手数
 料、住宅ローンの事務手数料などにも消費税がかかります。
[住宅の賃貸]
  消費税は居住用住宅の家賃については非課税です。ただし、1ヶ月未満の貸付や別
 荘の貸付などは課税となりますし、事務所や店舗等業務のための貸付も課税となりま
 す。
[土地の賃貸]
  消費税は土地(地上権、借地権などの土地の上に存する権利を含む)の貸付につい
 ては非課税です。ただし、1ヶ月未満の貸付や施設の利用に伴う貸付(店舗、運動場、
 時間貸駐車場など)は課税となります。設備のない青空駐車場のような場合は非課税
 です。
[売却時]
  消費税は個人の居住用住宅を売却しても非課税です。ただし、事業用の事務所、店
 舗、賃貸住宅等は課税となります。これは、消費税の課税対象とされるのは、事業者
 が事業として対価を得て行なう場合の取引を課税対象としているためです。 







2007/07/17 6:24:01|税金雑学
消費税いただきません?
 消費税法は @国内において A事業者が事業として B対価を得て行なう C資産の譲渡等(資産の譲渡・貸付、役務の提供)を消費税の課税対象としています。この売上(課税売上)が基準期間(個人は前々年、法人は前々事業年度)に1,000万円を超えると消費税の課税事業者になります。
 経営者が品物を1,000円で販売するか1,050円で販売するかは経営判断ですのでどの価格で販売してもよいのですが、消費税法上は販売価格の0.05/1.05分は預かり消費税となります。 つまり税法上は、課税取引であれば「消費税をもらってる、もらっていない」に係らず消費税は計算されます。
  上記の例で計算すると
  @ 1,000円で販売した場合
     1,000×(0.05/1.05)=47    47円が消費税分となります。
  A 1,050円で販売した場合
    1,050×(0.05/1.05)=50    50円が消費税分となります。







2007/07/13 6:44:12|税金雑学
BSEと免税牛
 牛海綿状脳症(BSE)は牛の脳組織がスポンジ状になり、起立不能などの神経症状を起こす病気のことです。人間が感染牛肉を食べるとBSEと症状が似た「変異型クロイツフェルト・ヤコブ病」になる恐れがあるとされています。
 米国産牛肉の輸入は2003年12月、米国でBSEが発生したことから輸入が停止されていました。2005年12月に輸入解禁したが、2006年1月輸入条件違反(特定危険部位の背骨が混入)から再び輸入停止となりました。
 この事は、スーパーや外食産業に大きな影響を与えましたが、2006年7月に輸入が再開され順調に回復しているようです。
 ところで、農業を営む個人が一定の要件のもとで、肉用牛を売却した場合は政策的見地から所得税が免除されます。ただし、免除の適用を受けるためには所定事項を記載した確定申告書を提出する必要があります。







2007/07/12 6:41:26|税金雑学
差押られ得
 税金を滞納して督促があってもその税金を納付しないと、「財産差押」を受ける場合があります。差押された財産の処分は禁止され、差押権者(国等)がこれを処分し滞納税金に充てられます。
 先日(2007年7月5日)の新聞によると、神奈川県南県税事務所は、滞納会社が商工ローン4社から借入した運転資金の利息でグレーゾーン金利の過払い分の返還請求権を差し押さえ、商工ローン4社からその過払い金利の払い戻しを受け滞納税金に充てた上、残額を会社に払い戻したという事です。
 この会社は金利を払い過ぎていたことは知らなかったとのことで、思わぬところで滞納が解決した上臨時収入まで得たことになりますね。
 経営者としては税金を含めた経営コストを念頭において事業計画を立てることが大切です。







2007/07/11 6:43:05|税金雑学
資本金と税
 法人の資本金は一般に会社の規模を測る目安とされ会社の基本財産を意味します。税法では資本金によって税金の取り扱いが異なる場合があります。 
 その主なものは
@ 法人税率
   資本金1億円超の普通法人・・・30%
   資本金1億円以下の普通法人・・・所得800万円以下22%                                                                 所得800万円超30%
A 消費税
   新設法人で資本金1,000万円以上・・・設立1期目から課税事業者
   新設法人で資本金1,000万円未満・・・設立1・2期は免税事業者(課税事業者の
                           選択は可能) 
B 交際費
   資本金1億円超の法人・・・交際費の全額が損金不算入
   資本金1億円以下の法人・・・年間400万円までの交際費は90%が損金算入
C 道府県民税の均等割り(標準税率)
   資本金50億円超・・・年額80万円
   資本金10億円超50億円以下・・・年額54万円
   資本金1億円超10億円以下・・・年額13万円
   資本金1,000万円超1億円以下・・・年額5万円
   上記以外・・・年額2万円 
D 市町村民税の均等割り(標準税率)
   資本金50億円超で従業者数が50人超・・・年額300万円
   資本金10億円超50億円以下で従業者数50人超・・・年額175万円
   資本金10億円超で従業者数50人以下・・・年額41万円
   資本金1億円超10億円以下で従業者数50人超・・・年額40万円
   資本金1億円超10億円以下で従業者数50人以下・・・年額16万円
   資本金1,000万円超1億円以下で従業者数50人超・・・年額15万円
   資本金1,000万円超1億円以下で従業者数50人以下・・・年額13万円
   資本金1,000万円以下で従業者数50人超・・・年額12万円
   上記以外・・・年額5万円