法人の資本金は一般に会社の規模を測る目安とされ会社の基本財産を意味します。税法では資本金によって税金の取り扱いが異なる場合があります。
その主なものは
@ 法人税率
資本金1億円超の普通法人・・・30%
資本金1億円以下の普通法人・・・所得800万円以下22% 所得800万円超30%
A 消費税
新設法人で資本金1,000万円以上・・・設立1期目から課税事業者
新設法人で資本金1,000万円未満・・・設立1・2期は免税事業者(課税事業者の
選択は可能)
B 交際費
資本金1億円超の法人・・・交際費の全額が損金不算入
資本金1億円以下の法人・・・年間400万円までの交際費は90%が損金算入
C 道府県民税の均等割り(標準税率)
資本金50億円超・・・年額80万円
資本金10億円超50億円以下・・・年額54万円
資本金1億円超10億円以下・・・年額13万円
資本金1,000万円超1億円以下・・・年額5万円
上記以外・・・年額2万円
D 市町村民税の均等割り(標準税率)
資本金50億円超で従業者数が50人超・・・年額300万円
資本金10億円超50億円以下で従業者数50人超・・・年額175万円
資本金10億円超で従業者数50人以下・・・年額41万円
資本金1億円超10億円以下で従業者数50人超・・・年額40万円
資本金1億円超10億円以下で従業者数50人以下・・・年額16万円
資本金1,000万円超1億円以下で従業者数50人超・・・年額15万円
資本金1,000万円超1億円以下で従業者数50人以下・・・年額13万円
資本金1,000万円以下で従業者数50人超・・・年額12万円
上記以外・・・年額5万円