企業が永年勤務や創業記念に際し支給する記念品等については課税しない経済的利益として次のように通達されています。
[永年勤務者の記念品等]所基36-21
勤続期間等に照らし社会通念上相当なもので、おおむね10年以上の勤務者を対象と
し、2回以上表彰を受ける者はおおむね5年以上の間隔であれば課税されないこととな
っています。また、個別通達に、支給後1年以内の使用や旅行実施報告書の提出などを前提として、25年勤続者に10万円相当の旅行券、35年勤続者に20万円相当の旅行券を支給するケースでは課税を要しないとしています。(昭和60年2月21日直法6−3)
[創業記念品等]所基36-22
社会通念上記念品としてふさわしいもので、かつ、1万円以下のもの。一定期間ごと
に支給する記念品は、創業後相当な期間(おおむね5年以上の期間)ごとに支給するも
のは課税されないことになっています。
ただし、これらが現金により支給される場合や一部の者のみに支給される場合は受給者の給与所得とされますので注意が必要です。