税の相談

瀬尾安則税理士事務所です。 税務・会計に関する相談のある方電話等でお気軽に連絡ください。電話049−245−8585
 
2007/07/26 7:00:23|税金雑学
ごまかし
 所得税や法人税・消費税・相続税・贈与税など申告納税制度をとっている税は多くあります。税務調査はこの制度を担保するためのものだといわれています。税務調査を受けても安心なように正しい申告をしましょう。「ごまかし」はいけません。
 ところで「ごまかし」の語源ですが、江戸時代の「胡麻胴乱」という見た目には美味しそうでまずいお菓子から「胡麻の菓子」(ごまかし)となったそうです。本当かどうか定かではありません。







2007/07/25 6:29:46|税金雑学
緊急地震速報
 大きな揺れが来る前に、報道機関や自治体などを通じて一般の多くの人たちに地震の発生を知らせるシステムをいいます。 その仕組みは、地震の最初に届く小さな揺れ(P波)をとらえ、震源や揺れの大きさなどを分析して、遅れてくる大きな揺れ(S波)の届く時間と大きさを推定して知らせます。
 気象庁では4月から庁舎内で実験を行なっており、一般への提供を平成19年10月1日から予定しているとのことです。
 所得税法では、平成18年度の改正で従来の損害保険料控除(最高15,000円)を改組して、地震保険料控除(最高50,000円)を創設し、平成19年分の所得税から適用されます。







2007/07/24 6:45:14|税金雑学
印税
 長いタイトルの本が増えているようですが、ベストセラーになると販売部数が何十万部となり、他人事ながら多額の印税収入が入ります。この印税ですが、広辞苑には「著作権者が著作権使用料として出版社などから受ける金銭。定価・発行部数に基づく一定歩合による。また、作曲家や歌手などがレコードの発売枚数に基づいて受ける収入などにもいう。」とあります。
 印税には「税」という字が使われていますが税金ではありません。







2007/07/23 6:47:28|税金雑学
金銭の受取書と印紙税
 金銭又は有価証券の受取書は印紙税法上17号文書といわれ、3万円以上のものはその受取書に印紙を貼付し消印することにより印紙税を納める必要があります。ただし、これは営業に関する場合であって、営業に関しないものはこの限りではありません。
  個人の場合、商人としての行為は営業ですが、私的生活に関するものは営業には当たりませんので印紙は必要ありません。 農業、林業、漁業者が自分の生産物を販売する行為や医師、弁護士、税理士などの自由業者の作成する受取書は営業に関しない受取書として取り扱われます。







2007/07/20 6:55:40|その他
印紙税
 印紙税は文書の種類によって異なり、200円から60万円までの階級定額税率となっています。 印紙税の納付方法ですが、例えば、売買契約書は契約書に収入印紙を貼り、書面と収入印紙の彩紋にかけて作成者が消印することにより再使用を防止し印紙税が収納されます。 では、法務局での登記時に納付する登録免許税も申請書に収入印紙を貼って納付しますが、この場合は消印しないで下さい。これは、法務局が未使用であることを確認して消印するためです。注意しましょう。