税の相談

瀬尾安則税理士事務所です。 税務・会計に関する相談のある方電話等でお気軽に連絡ください。電話049−245−8585
 
2007/08/03 6:40:47|税金雑学
総額表示と印紙税
 印紙税では領収書(「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」)の金額が3万円未満の場合には印紙を貼る必要はなく、受取金額が3万円を超えると200円から20万円までの階級定額税率となっています。
 消費税課税事業者は、一般消費者向けに販売価格を表示する場合は販売価格の総額が分かるように表示することを義務づけられています。これを消費税の総額表示制度といいます。
 ところで、消費税の表示と領収書に貼る収入印紙の関係ですが、例えば本体価格が29,000円、消費税1,450円、消費税込価格30,450円の場合、領収書に消費税の金額が区分して記載されていれば、領収書の記載金額は本体価格の29,000円となり200円の収入印紙を貼る必要はありませんが、30,450円と総額で記載されているのみで消費税が区分記載されていない場合は200円の収入印紙を貼付する必要があります。
 領収書の記載にあったては注意しましょう。







2007/08/02 13:02:48|税金雑学
税務調査−4
 税務調査の一方法として、調査対象者の取引先等に対してその取引内容などを確認する「反面調査」といわれる方法があります。これは、調査対象者において確認すべき十分な帳簿、資料などが無いかまたは確認できない場合に行なわれます。 この方法は調査対象者の取引先等に対して行なわれることから、場合によっては納税者の信用にも影響する重要な問題であり、より慎重に行なわれなければなりません。
 帳簿及び関係書類は確実に保管しましょう。







2007/08/01 6:29:40|税金雑学
税務調査−3
 税務調査の一方法として、調査時点での棚卸資産や現金預金等と帳簿等の照合を行い、調査時点での状況から過去の記帳等が正確かどうかを見極めるいわゆる「現物調査」といわれる方法があります。 そこで問題になるのが、調査日時点では申告期限の未到来のものについての調査が可能かという問題です。学説、判例とも可否両論あり議論の分かれるところでありますが、現実には許されるものとしてこの方法による調査が行なわれています。 いずれにしても正しく申告をすることが一番です。







2007/07/30 6:33:11|税金雑学
税務調査−2
 税務調査の一方法として、机の中や金庫、レジ、店舗内、その他関係書類の保管場所などを検査する、いわゆる「現況調査」といわれる方法があります。一般の税務調査は任意調査であり「現況調査」といえども、任意的に提出された資料に基づく必要があります。調査担当者は調査対象者の承諾なしに直接書類等に手を触れることはできない事になっています。
 調査の範囲としては法律上規定がないことから、質問検査の必要性と相手方の私的利益との比較衡量において社会通念上相当と認められる範囲内である限り税務職員の合理的な選択に委ねられていると解されています。(昭50.5.29 東京地裁判決)
 いづれにしても、正確な記帳と関係書類の保存を確実に行なっていれば問題はありません。毎日の積み重ねが大事です。







2007/07/27 6:52:32|税金雑学
商品券等の非課税取引
 消費税では商品券、ギフト券、旅行券などはその売買時には非課税取引とされます。これらの商品券などを使って商品を購入、サービスの提供を受けた時に課税取引とされますが、事業者が自ら使用する商品券などを継続してその購入時の課税取引として経理している場合はその経理処理は認められます。(消基通11−3−7)