19年5月27日のブログで国から地方への税源移譲について記載しました。その内容は、国の説明によれば平成19年6月以降住民税が増加するが、所得税の減額分と同額であり基本的に増減はなく、定率減税の廃止に伴う増加分が給与収入500万円夫婦子供2人のモデルケースで17,600円(所得税11,900円、住民税5,700円)の増加、給与収入700万円では41,000円、給与収入1,000万円では88,800円の増加であると記載しました。
ところが思わぬ負担増のため市民税の窓口には多くのクレームが寄せられているとのことです。負担増となったケースを新聞から紹介します。(平成19年7月20日朝日)
@ 生命保険、損害保険の保険料控除額が所得税と住民税で異なるためその差額分
に対応する税額が実質的に増加するケースです。
扶養控除などの人的控除については、税源移譲にあたり調整たれたがこの保険料
控除については調整されなかったためです。
A 国民健康保険料が大幅に増加したケースです。
国民健康保険料は市町村から通知されますが、その算定方法は所得金額をもとに
算定する自治体と住民税額をもとに算定する自治体があります。
住民税が増加した結果、健康保険料までが増加したケースです。
B 退職したケースでは、所得税はその年の所得を対象にしますが、住民税は前年の
所得を対象に計算しますので、所得税減税の恩恵を受けないで住民税だけが増税し
てしまいます。この場合は住民税の減額措置はあるが、一旦納税後平成20年7月に
還付の手続きをする事となります。