税の相談

瀬尾安則税理士事務所です。 税務・会計に関する相談のある方電話等でお気軽に連絡ください。電話049−245−8585
 
2007/08/29 6:40:58|税金雑学
ぺナルテイ(無申告加算税-平成18年度改正)
 将棋連盟の対局規定では、遅刻した場合遅刻した時間の三倍を持ち時間から差し引くと規定されています。持ち時間は二日指しで9時間、一日指しで6時間です。
 税金についても、申告の必要な者(社)が法定申告期限内に申告書を提出しなかった場合は、原則として無申告加算税がかかります。この無申告加算税は平成18年度の改正によって次のように変わりました。
 @ 原則として、納付税額が50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の無申
   告加算税となります。(改正前は一律15%でした。)
 A 税務署の指摘前に自主的に提出した場合は5%の無申告加算税となります。(改
   正前も同じ)
 B 確定申告が期限後となった場合で、申告期限から2週間以内に自主的に申告した
   場合で、かつ、その申告にかかる納税が申告期限内に行なわれるなど、期限内に申
   告する意思があったと認められるようなケースは無申告加算税は賦課されません。た
   だし、過去5年間にこのようなケースがあった場合、あるいは無申告加算税や重加算
   税を賦課されたことがある場合は賦課されます。(新設)







2007/08/28 7:43:13|税金雑学
カード納税
 公共料金、国税のコンビニ納付については前回掲載しました。今回はカード納税ですが、税金や水道料金などをクレジットカードで支払うことができる自治体が増えているそうです。
 この制度は、地方税法の第三者納付規定を利用して、総務省・経産省がカード会社と検討を重ね、地方自治法を改正してカード会社を「指定代理納付者」に指定することにより実現したものです。
 納税者にとってはカードのポイントがたまり、自治体にとっては滞納防止につながり、カード会社にとっては顧客確保のメリットがあるとのことです。しかし、自治体がカード会社に支払う手数料など徴税コストの問題もあるようです。







2007/08/27 6:58:05|税金雑学
国税のコンビニ納付
 現在、多くの公共料金がコンビニで納付できるようになっていますが、国税についても平成20年1月4日から国税庁長官が指定したコンビニで納付できるようになるとのことです。
 コンビニでの納付は全税目を対象とするが、納付額が30万円以下で、税務署が発行したバーコード付納付書が必要になるとのことです。







2007/08/24 6:33:36|税金雑学
書面添付制度
 税理士法第33条の2には、申告書を作成した時は作成に関し、計算し、整理し、又は相談に応じた事項等を財務省令で定めるところにより記載した書面を申告書に添付することができるとし、この書面が添付された申告を、税務署が調査する場合、調査の通知をする前に関与税理士に対し、添付書面に記載された事項に関し意見を述べる機会を与えなければならないと規定されています。
 したがって、この書面が添付されている申告について税務署の調査がある場合には、税務署は、原則として、調査前に関与税理士の意見を求める必要があるわけです。







2007/08/23 7:52:03|税金雑学
限定承認による相続
 限定承認とは相続人が相続財産を限度として被相続人の債務及び遺贈の義務を負う制度です。このような相続による資産の移転の場合には、移転時の時価により譲渡があったものとみなされ、被相続人に所得税が課税されます。
 課税された所得税は被相続人の債務とされ、相続人は相続によって得た財産の範囲内で被相続人に係る税金を納付すれば足り、相続人固有の財産をもって納付する必要はありません。