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2007/09/20 6:37:24|
税金雑学
サラリーマンの必要経費
所得税法上、サラリーマンの必要経費に当たるものが給与所得控除額です。この額は税法で決められています。 サラーマンの給与所得金額はその年の給与の収入金額から給与所得控除額を差し引いた金額として定められています。
ただし、特定支出の合計額が給与所得控除額を超える場合は、給与収入金額から特定支出の合計額を差し引いた金額を給与所得とすることができます。
この特定支出とは
@ 最も経済的かつ合理的な通勤費
A 転勤に伴う転居のために通常必要な転居費
B 職務の遂行に直接必要な技術等の習得のための研修費
C 職務の遂行に直接必要な資格取得費
D 単身赴任者の帰宅旅費で特定のもの
以上の5項目ですが、いずれも給与の支払者が証明したものに限られます。
これらの特定支出の合計額が給与所得控除額を超えるケースはほとんどないようです。
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2007/09/18 6:44:19|
税金雑学
海外渡航費用
渡航目的が業務上か観光目的かで費用になるかどうか異なります。それでは渡航が業務と観光を兼ねて行なわれた場合ですが、それぞれにおける費用が明確に区分できればそれにより計算しますが、共通費用についてはそれぞれの旅行期間等の割合など合理的な方法によって按分します。
海外渡航が業務上必要であるかどうかは、個々のケースにより目的・旅行先・旅行経路・旅行期間・費用・役職・業務関連性などを総合勘案して実質的に判断します。
なお、法人の場合で業務上必要でない費用については、原則として、旅行者への給与(又は賞与)とされます。
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2007/09/14 15:38:11|
税金雑学
郵送による提出
国税通則法第22条には「納税申告書が・・・・・・・郵便又は信書便により提出された場合には、その郵便物又は信書便の通信日付印により表示された日・・・・・・・にその提出がされたものとみなす。」と規定されており、提出期限日の通信日付印があればたとえ到着が期限日を過ぎても期限内の提出とされています。
平成19年10月1日以降は、郵政公社の民営化に伴う郵便法の改正により、従来の「小包郵便物」は郵便法の適用外となりますので、国税通則法第22条の適用がなくなり、この「小包郵便物」による提出は実際に現物が税務署に届いた日に提出されたものとされます
ので、これらの「小包郵便物」による場合は注意しましょう。
なお、郵便法の適用外となる「小包郵便物」は@一般小包郵便(ゆうパック) A定型小包郵便(EXPACK500) B冊子小包郵便 C簡易小包郵便(ポスパケット)です。
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2007/09/14 7:00:03|
税金雑学
タックス・ヘイブン
ケイマン諸島、バミューダ島、バージン諸島、シンガポールなどの軽課税国等に子会社を設立して、その子会社に所得を留保して日本での課税を延期あるいは外国への再投資などによる、日本での租税回避を防止するために昭和53年度に導入された制度です。
この制度は、税負担が日本の法人税法に比べて著しく低い国(地域)に設立された外国子会社に留保した所得を、一定の条件の下にその子会社株式の直接・間接の所有割合に応じて株主の所得とみなし合算課税する制度です。
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2007/09/13 8:02:01|
税金雑学
租税回避か節税か
各国の税制や租税条約での取扱いの違いを利用して、複雑な手法を使い納税額を少しでも抑えようとする動きがあります。 この手法には、個々の企業や個人の活動に合わせてその手法を組むもの(オーダーメイド型)と、その手法を開発した者(社)が不特定多数の者(社)に販売するもの(商品型)があります。
課税当局では、このような租税回避(節税)に対抗するため「国際化対応プロジェクトチーム」の設置や「国際課税に関する研修」などで対抗しています。 2005年度の税制改正では、組合事業を利用してその計上損失と他の所得を損益通算することにより納付税額を低く抑える商品について、その損益通算をできなくするなど、租税回避(節税)に対処するための改正が行なわれました。 (国税庁HP資料より)
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