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2007/10/04 7:43:36|
税金雑学
不動産所得の規模別取扱い
税務上では不動産の貸付が事業として行なわれているかどうかにより取扱いが異なります。その違いは次の通りです。
区 分 事業的規模 事業的規模でない
青色申告特別控除 65万円まで可能 10万円の特別控除
青色専従者給与 必要経費になる 必要経費にならない
延納の利子 必要経費になる 必要経費にならない
取壊等の資産損失 発生年分の必要経費 発生年分の必要経費
限度額無し 不動産所得を限度
災害等の資産損失 発生年分の必要経費 発生年分の必要経費
限度額無し 不動産所得を限度
被災資産損失の繰越控除 雑損控除の適用
このように、事業的規模かどうかで税務上の取扱いが大きく異なります。
では、事業的規模の要件ですが、所得税基本通達26‐9では、
@ 貸間、アパート等については貸与できる独立した室数がおおむね10以上であるこ
と。
A 独立家屋の貸付については、おおむね5棟以上であること。
または、これらに準ずる事情がある場合は反証が無い限り事業とみなすとされています。
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2007/10/03 7:44:46|
税金雑学
青色申告特別控除
青色申告特別控除には「65万円の特別控除」と「10万円の特別控除」があります。その適用要件は次の通りです。
○ 65万円の特別控除
@ 正規の簿記の原則により記帳した帳簿書類に基づいて作成された貸借対照表、
損益計算書を青色決算書に添付する。
A 確定申告書に控除金額、適用条文等を記載する。
B 確定申告書を提出期限までに提出する。
なお、控除できる金額は65万円と適用事業の特別控除適用前の合計所得のいずれ
か低い金額とされています。この当初申告により控除した金額は、後の修正申告等に
より増額することはできません。
○ 10万円の特別控除
青色申告であれば、65万円の特別控除のような手続きは必要ありません。従って、
後の修正申告等により限度額まで増額できます。
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2007/10/02 8:47:11|
税金雑学
青色事業専従者給与
個人事業を営む青色申告者が、青色専従者給与に関する届出書に記載した方法に従って、その記載金額の範囲内で青色事業専従者に給与の支払をした場合は、労働従事期間、労務の性質、労務の提供の程度などから労務の対価として相当な金額は事業の必要経費に算入できます。
青色専従者が受ける労務の対価として相当な金額を超える場合の、その超える金額は事業の必要経費にはできず、支払を受けた専従者への贈与となり贈与税の対象となりますので、青色事業専従者給与額の決定に当たっては、労務の対価として適正かを必ず検討してください。
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2007/10/01 6:54:35|
税金雑学
親子間の金銭貸与
夫婦、親子、祖父母と孫などの間での無償又は無利子での土地、家屋、金銭等の貸与は地代、家賃、利子に相当する経済的利益があったものとされます。しかし、その利益が少額の場合で課税上弊害が無い場合は課税しないこととなっています。(相基通9−10)
親子間など親族間での金銭の貸し借りについては問題となることが多々あります。例えば、あるとき払いの催促無しの場合は贈与とみなされます。
そこで、これらの貸し借りに際しての注意点ですが
@ 金銭消費貸借契約書を作成する。必ず収入印紙も貼ること。
A 市中金利を参考に利息を決めること。
B 契約書に従い毎月必ず返済すること。返済方法は振込みなど証拠の残る方法をと
ること。
C 返済期間は年齢等を考慮した常識的な期間とすること。
D 返済者の収入を考慮した返済可能な金額とすること。
などです。実質的に贈与とみなされるような内容は避けることが大事です。
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2007/09/29 7:54:45|
税金雑学
親子間の使用貸借
他人の土地に建物を建てると、土地の所有者はその土地の使用を大幅に制限されます。反面、建物の建主は土地使用の相当部分の権利を得ることとなります。この使用する権利を借地権といい、相続税の評価では土地時価の○○%として評価されます。
親の土地に子供が家を建てることは多く見られますが、このようなケースでは地代や権利金を支払わないで土地を借りる使用貸借のケースがほとんどです。この場合の使用貸借に係る使用権の価額は無いものとして取り扱う事とされています(48.直資2−189)ので、このような場合、子供に借地権相当額の贈与税は課税されません。ただし、子供が相続する場合の相続税の対象となり、その評価は自用地評価となります。
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