税の相談

瀬尾安則税理士事務所です。 税務・会計に関する相談のある方電話等でお気軽に連絡ください。電話049−245−8585
 
2008/07/16 6:48:01|税金雑学
前払費用
 継続的に役務の提供を受ける契約等に基づき支出した費用のうち、事業年度終了時点で役務の提供を受けていない支出です。
 これらの支出のうち、支払日から1年以内に提供を受ける役務に係るものは、継続経理を条件に支払日の属する事業年度の損金とすることができます。ただし、収益と対応させる必要のあるものについてはこの経理は認められません。







2008/07/15 15:32:35|税金雑学
役員退職金
 役員退職金は、その役員の業務従事期間、退職の事情、同規模・同業法人の役員退職金支給状況等に照らし相当と認められる金額であれば損金とされます。
 一般的な算定方法は次の算式によります。
 
 最終月額報酬(適正額) × 勤続年数 × 功績倍率(2~3が一般的とされてます)
 
支給する場合の留意点
 @ 退職後は完全に第一線から退くか代表権の無い役員等実質的に経営上主要な地
  位から退く必要があります。
 A 役員報酬の額は退任直前のおおむね50%以下とすること
 B 退職金の支出が定款、株主総会及び取締役会の決議による事
 







2008/07/14 6:44:16|税金雑学
役員給与
 法人税法は役員給与を原則損金不算入とし、損金算入を認める役員給与として三つを限定列挙しています。
 @ 定期同額給与
  イ 同一事業年度内同額役員給与
  ロ 期間内定期同額改定役員給与
   ・ 事業年度開始3か月等以内の通常の改定
   ・ 役員の職制上の地位の変更、役員の職務内容の変更の重大な変更及びその
      他これらに類するやむを得ない事情(臨時改定事由)による改定
   ・ 業績悪化改定事由による改定
 ハ 継続的経済的利益役員給与
 A 事前確定届出給与
    その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基いて支給する
   給与で、納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしている給与。
      なお、この届出は一定の期限内に届ける必要があります。
 B 利益連動給与
    同族会社以外の法人が執行役員に支給するもので、一定の要件を満たした給与







2008/07/09 7:43:30|税金雑学
使用人兼務役員
 使用人兼務役員とは役員の地位と使用人としての職制上の地位を併せ持っている者で、かつ、常時使用人として職務に従事する者をいいます。
 ただし、次のような役員は使用人兼務役員にはなりません。
 @ 代表取締役、代表理事、定款等の規定や株主総会等の決議により専務取締役等
  として職制上の地位を付与された者
 A 合名会社、合資会社、合同会社の業務執行社員
 B 監査役、監事、会計参与
 C 同族会社の特定役員
 使用人兼務役員については、支給される賞与のうち使用人部分の金額は損金算入で
きるなど一般の役員とは取り扱いが異なります。







2008/07/07 10:21:24|税金雑学
法人役員の範囲
 法人の役員には、取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、清算人の法定役員と使用人(職制上の使用人)以外の者並びに一定の持株数に該当する使用人で経営に従事している者も含まれます。
 使用人(職制上の使用人)以外の者で経営に従事する者には、相談役、顧問その他これらに類する者で、その法人内における地位、その行う職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事している者が該当します。
 一定の持株数に該当する使用人で経営に従事している者には、
 @その会社の株主グループを所有割合の大きいものから順に第三順位までのグルー
 プに属していること。ただし、第一又は第二順位までで50%超になるときは50%になる
 までのグループに属していること。
  Aその使用人の属する株主グループの所有割合が10%を超えていること。
  Bその使用人及びその配偶者並びにこれらの者の所有割合が50%超である他の会
 社の所有割合の合計が5%を超えていること。