税の相談

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2008/07/24 7:06:04|税金雑学
基準期間が1年未満の事業者(消費税)
 法人の事業年度は必ずしも1年間とは限りません、そこで、基準期間が1年でない法人の消費税納税義務の判定にあたっては、基準期間における課税売上高を1年分に換算した上で1,000万円超かどうかを判断します。
 個人事業者にあっては、基準期間の事業が年の途中での開業や廃業などのため、1年未満であっても法人事業者のように1年分に換算する必要はありません。







2008/07/23 6:50:26|税金雑学
基準期間の課税売上高(免税事業者)
 消費税の基準期間とは前々年分(事業年度)をいい、この期間の課税売上高が1,000万円超かどうかで課税事業者か免税事業者かを判定します。
 この基準期間の課税売上高は、その期間中の課税資産の国内取引額(税抜価額)から対価の返還等の額(税抜額)を控除して計算しますが、この場合、基準期間が免税事業者である場合は、取引価額に消費税が含まれないものとして、課税売上にかかる取引金額がそのまま基準期間の課税売上高とされます。つまり、課税事業者のような税抜計算を行わずに判断することとなります。







2008/07/22 7:10:20|税金雑学
消費税の納税義務者
 国内取引については、事業者が事業として対価を得て行った課税資産の販売、サービスの提供、資産の貸付等の取引が課税の対象になります。したがって、事業者でない者は消費税の納税義務者にはなりません。
 輸入取引については、課税貨物を引き取る者が納税義務者になりますので、事業者だけでなく個人で輸入する場合も関税の輸入申告と併せて申告・納付することとされています。 なお、国内取引の場合、納税義務のあるのは基準期間(前々期(年))の課税売上高が1,000万円超の者であり、その年の損益に関係なく事業が赤字であっても課税となります。また、国、地方公共団体、公共法人、外国法人、非居住者であっても消費税の納税義務者になります。







2008/07/18 6:26:00|税金雑学
兼業の場合のP/L・B/S
 個人で事業を営む青色申告者が不動産所得、事業所得、若しくは山林所得を生ずべき業務のうち2以上の業務を営む場合又は事業所得を生ずべき業務のうち農業と農業以外の業務を営む場合は、損益計算書(P/L)はそれぞれの業務にかかるものの区分ごとに作成し、貸借対照表は全ての業務に係るものを合併して作成することとされています。 
  この場合、青色事業専従者が2以上の事業に従事している場合は、それぞれの事業に従事した分量に応じて、また、従事分量が明らかでない場合は均等に従事したものとして専従者給与額を配分して計算します。







2008/07/17 7:15:27|税金雑学
従業員持株会の配当
 従業員の持株会が民法上の組合であるか人格のない社団であるかによって、その受け取る配当金の所得区分が異なります。
 民法上の組合の場合は、会員各自が持株会を通じて自己責任で取得したものを持株会に管理を委託しているものと考えられ、その配当金は各人が持分に応じて支払いを受けたものとして配当所得とされます。
 人格のない社団の場合は、人格のない社団が保有する株式とされ、その配当金の分配金は人格のない社団等の構成員がその構成員たる資格において当該人格のない社団等から受ける収益の分配金として雑所得とされます。(所基通35−1) なお、会員が持株会から脱退等によりその持分を引き出した場合は、自己の資産を引き出したに過ぎませんので課税関係は生じません。