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2007/10/19 6:50:00|
税金雑学
源泉徴収と納期の特例-2
前回述べた納期の特例の条件は、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者に認められますが、常時10人未満かどうかの判定は所得税法基本通達216-1で給与等の支払を受ける者の数が平常の状態において10人未満であるかどうかにより判定するものとし、次のような場合はそれぞれ次によるとしています。
@ 繁忙期には臨時に使用した人数を含めると10人以上になるが、平常は10人未満で
ある場合には、常時10人未満であるものとする。
A 建設業者のように労務者を日々雇い入れることを常態とする場合には、たとえ常雇
人の人数が10人未満であっても、日々雇い入れる者を含めると平常は10人以上とな
る時は、常時10人未満でないものとする。
としています。
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2007/10/18 7:42:09|
税金雑学
源泉徴収と納期の特例
給与等の源泉徴収を行なう時期は、原則として、給与等が現実に支払われた時で、その納期限は原則として給与等が支払われた翌月10日となります。
給与の支給人員が常時10人未満である場合は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」を提出して承認を受けることにより年2回(7月・1月)の納期とできます。
この特例の対象になるのは、給与、退職手当、弁護士・税理士等の報酬に限られますので、利益の配当をした場合の徴収税額等は配当月の翌月10日が納期限となります。
給与等の支払を受ける者が常時10人以上となった場合には、遅滞なく「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合の届出」を提出して原則どおり翌月10日までの納付となります。
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2007/10/17 8:13:25|
税金雑学
預金利子
PTAや同好会などは「人格のない社団」であり、所得税法上法人とみなされることから、その預貯金利子は内国法人に支払う利子所得として所得税15%、住民税5%が源泉徴収されます。
これらPTAや同好会などの本来の活動は収益事業ではありませんので法人税の課税はありません。また、これらの団体の活動資金から生じる預貯金利子も収益事業ではありませんので法人税の課税はありませんが、源泉徴収された所得税、住民税の還付も受けられません。
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2007/10/16 7:56:00|
税金雑学
先物取引(法人)
法人が商品先物取引を行なった場合の損益の取扱いは次のとおりです。
@ 差金等決済を行なったことによる損益は、その決済を行なった日の属する事業年度
の損益とします。これらの委託手数料及びその他の費用は支払った日の属する事業
年度の損金とします。
A 期末において未決済となっている取引きについては、期末に事業年度終了日の最
終価額で決済を行なったものとみなして利益(又は損失)相当額をその事業年度の益
金(又は損金)に算入します。このみなし損益は翌期首において戻しいれ処理を行な
います。
B 繰延ヘッジ処理が認められる場合は、その事業年度の益金(又は損金)の額に算
入しません。
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2007/10/15 6:47:02|
税金雑学
先物取引(個人)
個人が商品先物取引の決済をして、年間の所得として利益が出た場合は他の所得とは別に税率15%(別に住民税5%で合計20%)の「申告分離課税」となります。
年間の取引きとして損失が出た場合でもその損失は生じなかったものとみなされます。ただし、確定申告書を提出する居住者が、その年の前年以前3年内の各年において生じた先物取引の差金決済に係る損失の金額を有する場合は、その申告年分の先物取引にかかる所得金額を限度として控除できます。
この繰越控除制度の適用を受けるには、損失が生じた年分の所得税について、当該損失の金額に関する明細書など一定の書類を添付した確定申告書を提出し、かつ、その後連続して確定申告書を提出する必要があります。
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