法人税の場合交際費等は原則としてその全額が損金不算入とされていますが、資本金1億円以下の法人については一定額が控除できます。
損金不算入となる金額は次のとおりです。
@ 支出交際費等が400万円を超える場合
当期の交際費等の金額−(400万円×事業年度の月数÷12×90%)
A 支出交際費等が400万円以下の場合
当期の交際費等の金額×10%
交際費等とは、交際費、接待費、機密費、その他の費用で企業が得意先、仕入先その他事業に関係のある者に接待、供応、慰安、贈答、その他これらに類するものに支出するものをいいます。
交際費等には上記のように損金算入限度額が定められていますので、交際費と紛らわしい次のような費用計上には注意が必要です。
イ 専ら従業員の慰安のための旅行等の費用(福利厚生費)
ロ カレンダー、タオル、手帳等の公告宣伝の費用(公告宣伝費)
ハ 事業に直接関係のない祭礼等の寄付(寄付金)
ニ 得意先に売上高などに比例して支出する費用(売上割戻し) など
所得税法にはこのような損金算入限度額はありませんので、事業上必要なものであれば全額が必要経費として控除できます。