税の相談

瀬尾安則税理士事務所です。 税務・会計に関する相談のある方電話等でお気軽に連絡ください。電話049−245−8585
 
2007/11/02 8:09:31|税金雑学
開業費
[法人税]
  法人設立後、実際に営業開始までの間に開業準備のため特別に支出する費用とさ
 れています。したがって、開業準備のために特別に支出した広告宣伝費、接待費、旅
 費、調査費などは開業費になります。
  使用人給料、電気・ガス・水道料、建物賃借料、借入金利子などの経常的な費用は
 開業費とはされません。
  創立時の設立登記費用、発起人報酬など法人の負担すべき費用は創業費となりま
 す。 これら開業費、創業費は随時償却となります。
[所得税]
  事業を開始するまでの間に特別に支出する広告宣伝費、接待費、旅費、調査費など
 のほか、開業準備のための借入金利子、土地・建物などの賃借料、開業準備のために
 消費された電気・ガス・水道料が含まれます。
  この開業費の償却は原則として5年間の均等償却ですが随時償却も認められます。







2007/11/01 9:04:27|税金雑学
未分割遺産からの所得
 遺産分割が済んでない場合、その共同相続財産は各共同相続人の共有とされる(民法898条)ので、分割が行なわれるまでは共同相続人が法定相続分に応じて申告することになります。
 なお、遺産分割の効力は相続開始の時に遡及しますが、その遡及の効力は第三者の権利を害することはできないとされています。(民法909条)ので、先の法定相続分で行なった申告を訂正する必要はありません。







2007/10/31 9:16:39|税金雑学
連帯納付義務
 相続税の連帯納付義務とは、相続人の一人がその者の相続税を納めなかった場合、他の相続人が互いに連帯納付の義務を負うことになります。
 税務署は未納の相続人に対して督促、差押えなど一定の処分をしたあとも納付がない場合は、他の相続人に連帯納付のお知らせを出します。
 また、贈与税においても、受贈者(贈与を受けた者)が贈与税を納めない場合は、贈与者(贈与した者)にも連帯納付の責任を負わせています。







2007/10/30 7:56:39|税金雑学
遺言書
 相続財産が[5,000万円+(相続人数×1,000万円)]を超える場合は相続税の申告が必要になります。
 財産の多寡に関わらず相続をめぐる争いは過去35年間で倍増し、家庭裁判所が扱った遺産分割事件は2006年で約12,000件だそうです。相続人同士のトラブル防止や世話になった内縁の妻などに財産を残すため遺言書をつくる人が増えているそうで、2006年に作成された公正証書遺言書は約72,000件で過去35年間で約4倍に増えたそうです。
 そこで一般的な遺言書について記載しました。
 @ 自筆証書遺言
   遺言者が全文、日付、氏名を自筆しこれに押印します。また、加除その他の変更は
 遺言者がその箇所を指示し、変更した旨を付記して署名し変更の箇所に押印しなけれ
 ば効力はありません。
  この遺言書の開封に当たっては、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。
 A 公正証書遺言
   遺言に当たっては、2人以上の証人のもと遺言者が遺言内容を公証人に口述し、公
 証人がこれを筆記してこれを遺言者及び証人に読み聞かせ(又は閲覧)、遺言者及び
 証人がこれを承認した後各自署名押印し、最後に公証人が正当に作成されたものであ
 る旨を付記して署名押印します。
 B 極秘証書遺言
   遺言者が署名押印した証書を遺言者がその証書に使用した印章で封印したものを、
 公証人1人及び証人2人以上の前で、それが自分の遺言書である旨並びにそれを書い
 た人の氏名及び住所を述べ、公証人がその証書を提出した日付及び遺言者の申し述
 べを封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名押印します。







2007/10/29 8:41:37|税金雑学
税務署からのお尋ね文書
 不動産の名義を変えたり、土地・建物等を売買したり、相続があった場合などに、税務署から「お尋ね文書」なるものが送られてくる場合があります。これは、税務署がその回答をもとに課税資料として申告の必要があるかどうか等を判断するための資料にします。これをもとに申告書用紙が送られてくることがあります。
 また、会社や個人事業者には「売上・仕入・費用及びリベート等に関する資料の提出依頼」といった書類が送付される場合があります。これは税務署がその回答をもとに各種取引状況を収集し蓄積することで課税資料とします。
 このお尋ねは税務署からのお願いですので必ずしも提出の義務はありませんが、回答する場合には事実を正確に記載してください。