相続財産が[5,000万円+(相続人数×1,000万円)]を超える場合は相続税の申告が必要になります。
財産の多寡に関わらず相続をめぐる争いは過去35年間で倍増し、家庭裁判所が扱った遺産分割事件は2006年で約12,000件だそうです。相続人同士のトラブル防止や世話になった内縁の妻などに財産を残すため遺言書をつくる人が増えているそうで、2006年に作成された公正証書遺言書は約72,000件で過去35年間で約4倍に増えたそうです。
そこで一般的な遺言書について記載しました。
@ 自筆証書遺言
遺言者が全文、日付、氏名を自筆しこれに押印します。また、加除その他の変更は
遺言者がその箇所を指示し、変更した旨を付記して署名し変更の箇所に押印しなけれ
ば効力はありません。
この遺言書の開封に当たっては、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。
A 公正証書遺言
遺言に当たっては、2人以上の証人のもと遺言者が遺言内容を公証人に口述し、公
証人がこれを筆記してこれを遺言者及び証人に読み聞かせ(又は閲覧)、遺言者及び
証人がこれを承認した後各自署名押印し、最後に公証人が正当に作成されたものであ
る旨を付記して署名押印します。
B 極秘証書遺言
遺言者が署名押印した証書を遺言者がその証書に使用した印章で封印したものを、
公証人1人及び証人2人以上の前で、それが自分の遺言書である旨並びにそれを書い
た人の氏名及び住所を述べ、公証人がその証書を提出した日付及び遺言者の申し述
べを封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名押印します。