税の相談

瀬尾安則税理士事務所です。 税務・会計に関する相談のある方電話等でお気軽に連絡ください。電話049−245−8585
 
2007/11/09 9:31:22|税金雑学
タックスミックス
 少子高齢化社会の国民負担をどのような税で賄っていくか、所得・消費・資産等といった課税ベースを適切に組み合わせ、全体としてバランスのとれた租税体系を構築しようとする考え方を「タックスミックス」といいます。
 各税金のうち所得税や相続・贈与税などは垂直的公平に優れ、消費税は水平的公平に優れていると言われています。
 日本の税収構成割合は平成18年度で所得課税56.6%(所得税31%、法人税25.6%)、消費課税38.2%、資産課税等5.1%となっています。(国税庁資料より)







2007/11/08 7:47:16|税金雑学
忘年会
 会社が支出する忘年会費用を「福利厚生費」として損金経理するためには次の点に注意してください。
 @ 従業員全員を対象とする
 A 費用が常識的な金額である
 B 一次会のみの費用である ことなどです。
 なお、忘年会の費用であっても得意先を招待するなど接待の要素が大きいものは「交際費」となります。







2007/11/07 8:05:52|税金雑学
消費税の取引区分
 消費税の取引にはその取引内容によって課税取引、非課税取引、不課税取引、免税取引に区分できます。
 課税取引とは、
 @国内において
 A事業者が事業として
 B対価を得て行なう
 C資産の譲渡、貸付又は役務の提供
の全ての要件を満たす取引をいい、これら@〜Cの1つでも満たさない取引は不課税取引となります。
 非課税取引は、課税対象になじまないものとして
  D土地の譲渡、貸付
  E有価証券等又は支払手段の譲渡等
  F利子を対価とする貸付等
  G郵便切手、印紙、商品券   など
 社会政策的観点からみて
  H健康保険法等に基づく医療費の給付
  I介護保険法の規定に基づくサービス
  J一定の身体障害者用物品の譲渡、貸付
  K学校の授業料など
  L住宅の貸付   などの取引が上げられます。(主なものを記載しました) 
 免税取引とは輸出取引など消費税が免除される取引です。
 なお、これらの取引区分は申告書を作成するうえで重要ですので記帳に当たっては明確に区分しておく必要があります。







2007/11/06 7:30:25|税金雑学
給与か外注費か
 会社などでその仕事を従業員(給与)で行なうかアウトソーシング(外注費)するか、すなわち、その支払が給与なのか外注費となるのかで会社などの経理方法にも違いが出てきます。
 給与となる場合は消費税の課税対象にはならないが源泉徴収の対象になります。外注費となる場合は消費税の課税対象となります。
 支払額が給与となるか外注費となるか難しい場合は次の点などを総合勘案して判断します。
 @ 仕事をする上での契約の内容
 A 仕事をする上での指揮命令や責任の所在
 B 仕事をする上での時間や場所の拘束を受けるか
 C 資材等の負担者は誰か
 D 仕事を断ることができるか
 E 仕事を第三者に再委託できるか
 F 源泉徴収や社会保険料等の負担状況
 G 対価は定期的に支払われるか、仕事の完成に応じて支払われるか   などです。 
 デパート等において、その職員の勤務状態に類似しているモデル、又はマネキン等に支払われる報酬は給与扱いとなります。また、外交員や集金人などの歩合給は外注費扱いとなります。







2007/11/05 7:18:00|税金雑学
相殺の領収書
 金銭又は有価証券の受取書は印紙税の17号文書に該当します。
 債権と債務を相殺した場合に作成する領収書は現実に金銭の受領事実がありませんので印紙税法上の受取書には当たりません。しかし、このような相殺に係る領収書でも、相殺であることが文書上明らかに表示されないとその領収書は文書上金銭の受領を証明しているとみなされ印紙税法上の受取書に該当してしまいます。
 また、一部相殺の領収書はその相殺に係る金額が明らかに表示されている場合はその相殺金額については受取金額に当たらないものとされます。したがって、相殺の領収書については必ずその相殺額を領収書上明らかに表示しましょう。