税の相談

瀬尾安則税理士事務所です。 税務・会計に関する相談のある方電話等でお気軽に連絡ください。電話049−245−8585
 
2008/07/31 9:02:49|税金雑学
印紙税等の立替金(消費税)
 顧客が納付すべき登録免許税、登記手数料、自動車取得税等を顧客に代わって納付する場合の、司法書士や自動車販売業者等は、顧客にこれらの費用を含めて請求することとなるが、この場合、これらの費用は立替金であることを明確に区分して請求、受領している場合には消費税の課税標準に含まれず不課税となります。
 ただし、明確に区分しないで諸費用などとして一括で受領するような場合は、課税資産の譲渡等の額とされますので、このような立替金は明確に区分経理する必要があります。







2008/07/30 6:36:05|税金雑学
レシート
 所得税、法人税では青色申告の場合、帳簿及び書類を原則として7年間整理保存するよう定められています。
 経理処理に当たっては、よく領収書をもらっておくようにいわれますが、税務の証拠書類としてレシートではまずいかというとそうとは言い切れません。交通費や冠婚葬祭の(不)祝儀等領収書やレシートの出ないものもあります。要は、いつ、誰に、どのような支払いをしたか等、その内容が証明できればよいわけです。
 それでは、領収書をもらうようにといわれる理由は、消費税法に仕入税額控除を受けるための要件として次の事項の記載を求めていることも理由の一つです。
 @ 書類の作成者の氏名又は名称
 A 課税資産の譲渡等の年月日
 B 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
 C 課税資産の譲渡等の対価の額
 D 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
 レシートの場合は、上記Dの記載の無いものがほとんどであることから領収書をもらうようにいわれているようです。







2008/07/29 6:30:30|税金雑学
請求書等の保存と課税仕入(消費税)
 課税仕入に係る消費税額の控除を受けるためには、課税仕入等の事実を記録した帳簿及び仕入先から交付を受けた請求書、納品書等を保存する必要があります。この保存期間は7年とされています。
 ただし、特例措置として
 @ 課税仕入に係る支払対価の額が3万円未満の場合は、帳簿への記載のみで請求
  書等の保存は要しないこととされています。この場合の3万円の判定は1回の取引の
  税込み金額によります。
 A 課税仕入に係る支払対価の額が3万円以上で請求書等の交付を受けなかったや
  むを得ない理由が有る場合で、法定事項が記載された帳簿及びその帳簿にそのやむ
  を得ない理由及び相手方の住所又は所在地を記載しているときは要件を満たしてい
  るものとされます。
[やむを得ない理由]
 @ 自動販売機を利用した場合
 A 入場券、乗車券等回収される場合
 B 請求書等の交付を請求したが交付されない場合
 C 課税期間の末日までに支払い対価の額が確定してない場合(確定した時に請求書
  等の交付を受けて保存する必要があります)
 D その他、@〜Cに準ずる理由により請求書等の交付が受けられない場合







2008/07/28 6:11:28|税金雑学
請求書等の記載事項(消費税)
 仕入税額控除の要件となる請求書等とは次の事項が記載されていることが必要となります。(消法30H)
 @ 作成者の氏名または名称
 A 課税資産の譲渡等を行った年月日(まとめて発行の場合は対象期間)
 B 課税資産の譲渡等に係る資産または役務の提供の内容
 C 課税資産の譲渡等の対価の額及び消費税額または税込価額
 D 交付を受ける事業者の氏名または名称、ただし、小売業・飲食業等の場合には記
   載を要しないこととされています。







2008/07/25 6:26:51|税金雑学
酒税、石油ガス税等と消費税
 消費税基本通達10−1−11には、課税標準に規定する課税資産の譲渡等の対価の額には、酒税・たばこ税・揮発油税・石油石炭税・石油ガス税等が含まれるが、軽油取引税・ゴルフ場利用税および入湯税は利用者が納税義務者となっているのであるから対価の額に含まれないことに留意する。ただし、その税額に相当する金額について明確に区分されていない場合は対価の額に含むものとする。となっており、酒税・たばこ税・揮発油税・石油石炭税・石油ガス税等には消費税が上乗せされ、軽油引取税・ゴルフ場利用税および入湯税には消費税の上乗せはないがそれらの税が明細書上区分されていない場合は消費税の上乗せがされることになります。