税の相談

瀬尾安則税理士事務所です。 税務・会計に関する相談のある方電話等でお気軽に連絡ください。電話049−245−8585
 
2008/01/10 6:51:42|19年分確定申告
住宅耐震改修特別控除
 地方公共団体が作成した一定の計画区域内で、自己の居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築されたもの)の耐震改修を行った場合は下記@Aのうち低い金額を控除することができます。
 @ 耐震改修に要した金額の10%(100円未満切捨て)
 A 20万円
この控除を受けるための手続きは、確定申告書に控除を受ける金額を記載して次の書類を添付します。
 @ 住宅耐震改修特別控除額の計算明細書
 A 住宅耐震改修証明書
 B 住民票







2008/01/09 6:51:44|19年分確定申告
地震保険料控除
 居住者がその居住用家屋・生活用動産を保険目的とする地震保険料を支払った場合には、保険料の合計額(最高5万円)を総所得金額等から控除できます。
 従来の長期損害保険料については、従前の計算による金額(最高15,000円、前記の地震保険料控除と併せて最高5万円)が控除できます。この場合において、当該長期損害保険料が地震保険料にも該当するときは、いずれか一の契約にのみ該当するものとされます。







2008/01/08 6:45:23|19年分確定申告
住宅借入金等特別控除
 住宅ローン等を利用して居住用家屋を新築、増改築等して自己の居住の用に供し、その年12月31日まで継続して居住していた場合で、居住年及びその年の前後2年以内に譲渡所得の課税の特例を受けていないなど、一定の要件に当てはまれば住宅借入金等特別控除が受けられます。
○控除を受けるための手続き
   確定申告書に居住開始年月日等、住宅借入金等特別控除に関する記載をし、必要
 書類を添付した確定申告書を提出する必要があります。ただし、給与所得者は1年目
 に確定申告をすると、2年目以降は年末調整で控除が受けられるしくみになっていま
 す。
○確定申告に必要な書類は
 @新築住宅の場合
 イ 住民票
 ロ 家屋(土地)の登記事項証明書
 ハ 請負(売買)契約書の写し
 ニ 借入金の年末残高証明書
 ホ 給与所得者は源泉徴収票
 A中古住宅の場合
 上記@の書類のほか
 イ 債務の承継がある場合はその契約書の写し
 ロ 耐震構造等に該当する場合は耐震基準適合証明又は住宅性能評価書
 B増改築等の場合
 上記@の書類のほか
 イ 増改築等工事証明書又は建築確認済証(検査済証)の写し







2008/01/07 6:41:04|19年分確定申告
家内労働者等の所得計算の特例
 家内労働者、外交員、電力量計の検針人又は特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行う人で、その業務(事業所得又は雑所得)の所得の計算上必要経費が65万円に満たない場合でも、原則として、最低65万円の必要経費を認める制度です。
 学習塾のように不特定多数の者を対象とするものや同居の親族以外の者を雇っているような場合は該当しません。







2008/01/04 6:55:03|19年分確定申告
青色申告の特典
 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う人は承認を受けて青色申告書を提出することができます。この承認申請は承認を受けようとする年の3月15日まで(その年1月16日以後新たに業務を開始した場合は開始後2ヶ月以内)に「青色申告承認申請書」の提出が必要です。
 なお、青色申告者には一定の要件のもとに多くの特典がありますので主なものを記載します。
 @ 各種の特別償却・割増償却の特例
 A 引当金・準備金の積み立て等
 B 青色申告特別控除(65万円又は10万円)
 C 青色事業専従者給与の必要経費算入
 D 現金主義による所得計算(前々年分の所得が300万円以下等一定の要件有)
 E 各種所得税額の特別控除
 F 純損失の繰越控除及び繰戻しによる還付
 G 更正の場合の理由附記
 H 更正への不服申し立ての場合の異議申立てと審査請求の選択
などです。