税の相談

瀬尾安則税理士事務所です。 税務・会計に関する相談のある方電話等でお気軽に連絡ください。電話049−245−8585
 
2008/01/18 5:53:18|19年分確定申告
医療費控除(介護)
 介護保険サービスの対価には介護保険施設のサービスと居宅サービスがあります。
これらのサービス内容は
[介護保険施設のサービス]
 これには、
 @指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
 A介護老人保健施設
 B指定介護療養型医療施設
がありA及びBの施設は病院等に該当することからABの費用は医療費控除の対象とされます。@の費用は原則として介護費、居住費、食費の自己負担額の2分の1の額が医療費控除の対象とされることとなっています。
 領収書にはその対象となる金額が記載されることとなっています。
[居宅サービス]
 これには
 @訪問介護
 A訪問入浴介護
 B訪問看護
 C訪問リハビリテーション
 D居宅療養管理指導
 E通所介護
 F通所リハビリテーション
 G短期入所生活介護
 H短期入所療養介護
 I痴呆対応型共同生活介護
 J特定施設入所者生活介護
 K福祉用具貸与サービス
があります。 これらの内、BCDFHについては医療費控除の対象とされ、@Aについては医師との適切な連携のもとでのサービスなど一定の条件のもとで、EGについては居宅サービス計画(ケアプラン)に基くサービスなど一定の条件のもとでその自己負担額が医療費控除の対象とされます。IJKについては医療費控除の対象とされません。
 なお、指定居宅サービス事業者から発行される領収書には、医療費控除の対象となる金額を記載することとされています。
 介護保険サービスの内容は複雑ですので、医療費控除の対象となるサービスかどうか不明の場合はサービス業者に確認する事をおすすめします。







2008/01/17 7:02:02|19年分確定申告
医療費控除(お産費用)
 医師や助産師から受けるお産の定期健診や分娩の介助費用、通院費などで通常必要な費用は医療費控除の対象になります。
 それでは、無痛分娩講座の費用はどのような取扱いになるでしょうか。ある産婦人科医院の講座メニュ−内容は、ヨガ、体操、離乳食教室、母親教室となっています。このような講座の受講費用は医師等による診療等の対価ではないため医療費控除の対象にはなりません。







2008/01/16 7:28:44|19年分確定申告
医療費控除(控除額の計算)
 本人又は本人と生計を一にする親族の医療費を支払った場合は次の計算式による額を医療費控除として控除できます。(最高200万円までとなります)
 
  (その年中の支払医療費)−(補填される金額)−(10万円又は所得金額の5%)
 
 医療費控除を受けるためには、確定申告書に医療費の領収書等を添付するか確定申告の際に提示する必要があります。
 高額療養費の請求などのため、後日、医療費の領収書等が必要になる人は添付しないで提示するようにしたほうがよいでしょう。







2008/01/15 7:09:04|19年分確定申告
医療費控除(医療費の範囲)
 医療費控除の対象となるのは、本人又は生計を一にする親族に対する医療費で、病状その他一定の状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額でその年に支払ったものに限られます。したがって、その年中に請求のあったものであっても未払いとなっているものは対象になりません。
 対象となる医療費は次のようなものをいいます。
 @ 医師又は歯科医師による診療や治療費
 A 治療や療養に必要な医薬品の購入費
 B 病院や介護老人保健施設などに収容されるための費用
 C マッサージ師、ハリ師、きゅう師、柔道整復師などの施術費
 D 保健師、看護師などの療養上の世話を受ける費用
 E 助産師による分娩の介助費用
などをいいます。







2008/01/11 6:47:14|19年分確定申告
転居・結婚等により住所・氏名等に変更がある場合
 転居や結婚等により、源泉徴収票に記載された住所や氏名が現在の住所や氏名と異なる場合の確定申告には、住民票など住所の異動や結婚等の事実が分かる書類を添付すると共に、確定申告書には現在の住所・氏名等を記載して、現在の住所地を管轄する税務署に提出します。
 また、税金の還付がある場合には還付金の振込金融機関の口座名義も申告書と同じ住所・氏名等に変更しておく必要があります。申告書の住所・氏名と預金口座の住所・氏名が異なる場合は還付金の振込がされませんので注意が必要です。