介護保険サービスの対価には介護保険施設のサービスと居宅サービスがあります。
これらのサービス内容は
[介護保険施設のサービス]
これには、
@指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
A介護老人保健施設
B指定介護療養型医療施設
がありA及びBの施設は病院等に該当することからABの費用は医療費控除の対象とされます。@の費用は原則として介護費、居住費、食費の自己負担額の2分の1の額が医療費控除の対象とされることとなっています。
領収書にはその対象となる金額が記載されることとなっています。
[居宅サービス]
これには
@訪問介護
A訪問入浴介護
B訪問看護
C訪問リハビリテーション
D居宅療養管理指導
E通所介護
F通所リハビリテーション
G短期入所生活介護
H短期入所療養介護
I痴呆対応型共同生活介護
J特定施設入所者生活介護
K福祉用具貸与サービス
があります。 これらの内、BCDFHについては医療費控除の対象とされ、@Aについては医師との適切な連携のもとでのサービスなど一定の条件のもとで、EGについては居宅サービス計画(ケアプラン)に基くサービスなど一定の条件のもとでその自己負担額が医療費控除の対象とされます。IJKについては医療費控除の対象とされません。
なお、指定居宅サービス事業者から発行される領収書には、医療費控除の対象となる金額を記載することとされています。
介護保険サービスの内容は複雑ですので、医療費控除の対象となるサービスかどうか不明の場合はサービス業者に確認する事をおすすめします。